○桑折町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年7月25日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 保健業務に従事する保健師の特殊勤務手当

(2) 税務職員の特殊勤務手当

(3) 感染症防疫作業職員の特殊勤務手当

(4) 保育所保育士の特殊勤務手当

(5) 特殊自動車運転手の特殊勤務手当

(6) 用地の交渉従事職員の特殊勤務手当

(7) 行旅死亡人等取扱職員の特殊勤務手当

(8) 幼稚園職員の特殊勤務手当

(9) 国土調査現場(山間部調査区)作業従事職員の特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給)

第4条 特殊勤務手当の支給は、次の定めるところによる。

(1) 保健師としてもっぱら保健業務に従事した職員

(2) 税務事務に従事した職員

(3) 感染症防疫作業に従事した職員

(4) 保育業務に従事した保育士

(5) 特殊自動車運転に従事した運転手

(6) 用地の交渉に従事した職員

(7) 行旅死亡人等取扱作業に従事した職員

(8) 幼稚園児の教育業務に従事した職員

(9) 現場における地籍調査作業に従事した職員

(特殊勤務手当の額)

第5条 特殊勤務手当の額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に月額をもって定めた特殊勤務手当を支給する場合には、当該職員の受ける特殊勤務手当の額は、当該月額に桑折町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年桑折町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第6条 月額で定める手当を受ける職員の勤務しない日数(勤務時間条例)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下この条において「週休日」という。)並びに第9条に規定する休日を除く日数)が1月のうち13日以上にわたるときのその職員の手当の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数(以下次項において「要勤務日数」という。)を基礎として日割りによる計算(次条において「日割計算」という。)により支給する。

2 再任用短時間勤務職員に係る前項の規定の適用については、同項中「13日」とあるのは「13に再任用短時間勤務職員の要勤務日数を再任用短時間勤務職員以外の職員の要勤務日数を考慮して任命権者が定める数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

第7条 職員が月の中途で特殊勤務手当の支給を受けることができる職員となった場合又は特殊勤務手当を受けることができない職員となった場合には、特殊勤務手当の支給を受けることができる職員として勤務した日数に応じ、日割計算により特殊勤務手当を支給する。

(特殊勤務手当の支給日)

第8条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

2 第3条の規定中、第3号第7号及び第8号に定める手当を除いては、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間は支給しない。また、別表幼稚園職員の項中、「100分の4の額」とあるのは、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間においては「100分の3の額」と読み替えて適用する。

附 則(昭和41年条例第22号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第25号の5)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

附 則(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第27号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町職員の特殊勤務手当に関する条例第6条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

保健師

勤務した1月につき 2,000円

税務職員

勤務した1月につき 4,000円

感染症防疫作業従事職員

勤務した1日につき 500円

保育士

勤務した1月につき 3,500円

特殊自動車運転手

勤務した1月につき 2,500円

用地交渉従事職員

勤務した1日につき 300円

行旅死亡人等取扱職員

勤務した1日につき 1,000円

幼稚園職員

勤務した1月につき給料月額の100分の4の額

国士調査現場作業従事職員

勤務した1日につき 500円

桑折町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年7月25日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年7月25日 条例第32号
昭和41年6月22日 条例第22号
昭和41年9月22日 条例第25号の5
昭和43年3月19日 条例第12号
昭和44年12月22日 条例第22号
昭和46年3月22日 条例第5号
昭和47年3月21日 条例第10号
昭和47年10月1日 条例第24号
昭和48年6月30日 条例第24号
昭和49年3月25日 条例第6号
昭和51年5月22日 条例第7号
昭和57年3月19日 条例第7号
平成4年12月18日 条例第27号
平成6年3月25日 条例第7号
平成7年7月26日 条例第26号
平成9年3月24日 条例第11号
平成13年3月19日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第4号
平成19年3月19日 条例第10号
平成25年4月1日 条例第16号
平成28年3月4日 条例第3号