○単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則
昭和47年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、常時勤務を要する職員で単純な労務に雇用されるもの(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。
(給料表及び職務の級)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
3 職員の職務の級の基準は別表第3に定める級別資格基準表の基準に従い決定するものとする。
(初任給及び昇給・昇格の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表の基準に従い決定する。
2 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員がその属する職務の級から当該職務の級より上位の級への異動(以下「昇格」という。)をした場合における号給は、その昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める技能労務職給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(旅費)
第5条 旅費は桑折町職員等の旅費に関する条例(昭和41年桑折町条例第28号)の例より支給する。
(会計年度任用単純労務職員の給与等)
第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用されるものの給与等については、単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年桑折町規則第3号)の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和38年桑折町規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(職務の等級の切替)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する旧規則第3条に定める給料表の職の種類(以下「旧等級」という。)が、技能職である職員の切替日における職務の等級は2等級とし、労務職である職員の切替日における職務の等級は3等級とする。
(号給等の切替)
4 旧等級が技能職である職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額と同じ号数の号給又は給料月額とする。
5 旧等級が労務職である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員を切替日以降において最初に昇給、又は昇格させる場合におけるこの規則の適用については、旧号給又は切替日の前日においてその者の受ける給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(平成25年度における3級職員の給料月額減額措置)
8 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の職員における給料月額は、同表に規定する額(単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年桑折町規則第7号)附則第5項の適用を受ける者にあってはその額。以下この項において同じ。)に、100分の3を乗じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、特例期間における超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に規定する額とする。
(平成26年度における3級職員の給料月額減額措置)
9 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の職員における給料月額は、同表に規定する額(単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年桑折町規則第7号)附則第5項の適用を受ける者にあってはその額。以下この項において同じ。)に、100分の3を乗じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、特例期間における超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に規定する額とする。
附 則(昭和47年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(改正後の規則第4条の適用の経過措置)
5 改正後の規則第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは、「号給又は附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表(附則第2項関係)
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900円 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
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19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
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18 | 17 |
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| 87,300 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
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附 則(昭和49年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年規則第13号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 単純労務職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 単純な労務に雇用される職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行し、施行日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和58年規則第10号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和60年規則第12号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の規則による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替等)
3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
特1等級 | 特3級 |
1等級 | 3級 |
2等級 | 2級 |
3等級 | 1級 |
附 則(昭和61年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)における改正後の規則による職務の級は、改正日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄の級とする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改定前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。
附則別表(附則第2項関係)
旧級 | 職務の級 |
特3級 | 4級 |
附 則(昭和61年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成3年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条第4項の規定にかかわらず、町長が別に定める。
3 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日(以下この項において、「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き技能労務職給料表4級以上の職務の級在職する職員の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成4年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払い)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成6年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給 与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成15年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成15年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成15年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成17年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の支給等に関する規則別表第1の技能労務職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年桑折町規則第12号)の施行の日において、その属する職務の級及び号給が1級1号給から同級56号給まで又は2級1号給から同級16号給までである職員である者にあっては100分の99.51を、当該職員以外の職員である者にあっては100分の98.93を当該給料月額に乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日以降に新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(最高号給を超える給料月額を受けていた職員の給料の切替え)
7 旧級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、新級における最高の号給とする。
8 単純な労務に雇用される職員で最高号給等を受ける職員の給料に関する要綱(平成11年桑折町訓令第5号)は廃止する。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 41 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 8 | 4 | |
12月以上 | 5 | 45 | 9 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 | 45 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 12 | 8 | |
12月以上 | 9 | 49 | 13 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 | 49 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 16 | 12 | |
12月以上 | 13 | 53 | 17 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 | 53 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 20 | 16 | |
12月以上 | 17 | 57 | 21 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 | 57 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 24 | 20 | |
12月以上 | 21 | 61 | 25 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 | 61 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 28 | 24 | |
12月以上 | 25 | 65 | 29 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 | 65 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 32 | 28 | |
12月以上 | 29 | 69 | 33 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 | 69 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 70 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 71 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 36 | 32 | |
12月以上 | 33 | 73 | 37 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 | 73 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 74 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 75 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 76 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 77 | 41 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 | 77 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 79 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 80 | 44 | 40 | |
12月以上 | 41 | 81 | 45 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 | 81 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 82 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 44 | 83 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 84 | 48 | 44 | |
12月以上 | 45 | 85 | 49 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 | 85 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 45 | 86 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 46 | 87 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 46 | 88 | 52 | 48 | |
12月以上 | 47 | 89 | 53 | 49 | |
14 | 3月未満 | 47 | 89 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 47 | 90 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 48 | 91 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 92 | 56 | 52 | |
12月以上 | 49 | 93 | 57 | 53 | |
15 | 3月未満 | 49 | 93 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 49 | 94 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 49 | 95 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 50 | 96 | 60 | 56 | |
12月以上 | 50 | 97 | 61 | 57 | |
16 | 3月未満 | 50 | 97 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 98 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 99 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 51 | 100 | 64 | 60 | |
12月以上 | 51 | 101 | 65 | 61 | |
17 | 3月未満 | 51 | 101 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 52 | 102 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 52 | 103 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 52 | 104 | 68 | 64 | |
12月以上 | 53 | 105 | 69 | 65 | |
18 | 3月未満 | 53 | 105 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 53 | 106 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 53 | 107 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 53 | 108 | 72 | 68 | |
12月以上 | 54 | 109 | 73 | 69 | |
19 | 3月未満 | 54 | 109 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 54 | 109 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 54 | 109 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 54 | 109 | 76 | 72 | |
12月以上 | 55 | 109 | 77 | 73 | |
20 | 3月未満 | 55 |
| 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 55 |
| 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 55 |
| 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 55 |
| 80 | 76 | |
12月以上 | 56 |
| 81 | 77 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 80 | |
12月以上 |
|
| 85 | 81 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 84 | |
12月以上 |
|
| 89 | 85 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 88 | |
12月以上 |
|
| 93 | 89 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 89 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 90 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 91 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 92 | |
12月以上 |
|
| 97 | 93 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 94 | |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 95 | |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 96 | |
12月以上 |
|
| 101 | 97 | |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 97 |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 98 | |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 99 | |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 100 | |
12月以上 |
|
| 105 | 101 | |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 101 |
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 102 | |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 103 | |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 104 | |
12月以上 |
|
| 109 | 105 | |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 105 |
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 106 | |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 107 | |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 108 | |
12月以上 |
|
| 113 | 109 | |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
| |
12月以上 |
|
| 117 |
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
| |
12月以上 |
|
| 121 |
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
| |
12月以上 |
|
| 125 |
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
附 則(平成19年規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料表に規定する額に達しないこととなるもの(同日においてその者が受けていた給料月額が、単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年桑折町規則第7号)附則第5項の規定により支給される給料を受けるものを除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成28年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | |
1 | 149,300 | 199,900 | 235,800 |
2 | 150,400 | 201,700 | 237,500 |
3 | 151,600 | 203,500 | 239,100 |
4 | 152,700 | 205,200 | 240,800 |
5 | 153,900 | 206,800 | 242,300 |
6 | 155,100 | 208,600 | 243,800 |
7 | 156,200 | 210,200 | 245,400 |
8 | 157,300 | 211,900 | 247,000 |
9 | 158,400 | 213,500 | 248,600 |
10 | 159,700 | 215,300 | 250,100 |
11 | 161,000 | 217,000 | 251,600 |
12 | 162,400 | 218,800 | 253,000 |
13 | 163,800 | 220,300 | 254,400 |
14 | 165,300 | 222,200 | 255,800 |
15 | 166,700 | 223,900 | 257,200 |
16 | 168,300 | 225,600 | 258,700 |
17 | 169,700 | 227,400 | 260,000 |
18 | 171,200 | 229,100 | 261,800 |
19 | 172,700 | 230,800 | 263,400 |
20 | 174,200 | 232,400 | 265,200 |
21 | 175,700 | 233,900 | 266,700 |
22 | 178,300 | 235,500 | 268,600 |
23 | 180,900 | 237,100 | 270,400 |
24 | 183,600 | 238,600 | 272,100 |
25 | 186,500 | 240,100 | 273,900 |
26 | 188,100 | 241,700 | 275,700 |
27 | 189,900 | 243,100 | 277,600 |
28 | 191,600 | 244,300 | 279,500 |
29 | 193,100 | 245,500 | 281,200 |
30 | 194,800 | 246,600 | 283,000 |
31 | 196,600 | 247,800 | 284,900 |
32 | 198,100 | 249,000 | 286,700 |
33 | 199,800 | 250,300 | 288,300 |
34 | 201,300 | 251,600 | 290,200 |
35 | 202,700 | 252,800 | 292,000 |
36 | 204,000 | 253,900 | 293,800 |
37 | 205,300 | 254,800 | 295,500 |
38 | 206,700 | 256,300 | 297,300 |
39 | 207,800 | 257,700 | 299,100 |
40 | 209,000 | 259,100 | 300,900 |
41 | 210,500 | 260,400 | 309,400 |
42 | 211,700 | 261,800 | 311,100 |
43 | 213,000 | 263,200 | 312,800 |
44 | 214,300 | 264,500 | 314,500 |
45 | 215,400 | 265,500 | 315,700 |
46 | 216,700 | 266,900 | 317,200 |
47 | 218,000 | 268,300 | 318,800 |
48 | 219,300 | 269,500 | 320,500 |
49 | 220,500 | 270,600 | 321,900 |
50 | 221,600 | 271,800 | 323,400 |
51 | 222,600 | 273,000 | 325,000 |
52 | 223,800 | 274,300 | 326,600 |
53 | 224,900 | 275,400 | 328,200 |
54 | 225,900 | 276,600 | 329,400 |
55 | 226,700 | 277,900 | 330,600 |
56 | 227,600 | 279,200 | 331,800 |
57 | 228,400 | 280,300 | 332,700 |
58 | 229,300 | 281,400 | 333,600 |
59 | 230,100 | 282,500 | 334,400 |
60 | 230,900 | 283,500 | 335,200 |
61 | 231,500 | 284,500 | 336,100 |
62 | 232,400 | 285,500 | 336,500 |
63 | 233,300 | 286,500 | 337,300 |
64 | 234,200 | 287,500 | 338,100 |
65 | 235,000 | 288,300 | 338,800 |
66 | 235,900 | 289,200 | 339,500 |
67 | 236,700 | 290,100 | 340,200 |
68 | 237,500 | 291,000 | 340,900 |
69 | 238,100 | 291,700 | 341,500 |
70 | 238,900 | 292,400 | 342,100 |
71 | 239,600 | 293,200 | 342,700 |
72 | 240,200 | 294,100 | 343,200 |
73 | 240,900 | 295,000 | 343,500 |
74 | 241,600 | 295,500 | 344,000 |
75 | 242,300 | 295,900 | 344,500 |
76 | 242,900 | 296,300 | 345,000 |
77 | 243,400 | 296,500 | 345,400 |
78 | 244,100 | 296,900 | 345,900 |
79 | 244,900 | 297,300 | 346,400 |
80 | 245,500 | 297,600 | 346,900 |
81 | 246,100 | 297,800 | 347,300 |
82 | 246,800 | 298,100 | 347,700 |
83 | 247,500 | 298,400 | 348,200 |
84 | 248,200 | 298,700 | 348,600 |
85 | 248,800 | 299,000 | 348,900 |
86 | 249,500 | 299,300 | 349,400 |
87 | 250,200 | 299,600 | 349,900 |
88 | 250,900 | 300,000 | 350,300 |
89 | 251,600 | 300,300 | 350,500 |
90 | 252,100 | 300,600 | 350,900 |
91 | 252,500 | 301,000 | 351,400 |
92 | 253,000 | 301,300 | 351,800 |
93 | 253,300 | 301,500 | 351,900 |
94 | 301,800 | 352,400 | |
95 | 302,200 | 352,700 | |
96 | 302,600 | 353,100 | |
97 | 302,800 | 353,500 | |
98 | 303,100 | 353,900 | |
99 | 303,400 | 354,300 | |
100 | 303,800 | 354,600 | |
101 | 304,000 | 355,100 | |
102 | 304,400 | 355,500 | |
103 | 304,800 | 355,900 | |
104 | 305,100 | 356,300 | |
105 | 305,300 | 356,700 | |
106 | 305,600 | 357,000 | |
107 | 306,000 | 357,400 | |
108 | 306,300 | 357,700 | |
109 | 306,500 | 358,200 | |
110 | 306,900 | 358,600 | |
111 | 307,300 | 359,000 | |
112 | 307,600 | 359,400 | |
113 | 307,700 | 359,900 | |
114 | 308,100 | ||
115 | 308,300 | ||
116 | 308,700 | ||
117 | 308,900 | ||
118 | 309,100 | ||
119 | 309,400 | ||
120 | 309,600 | ||
121 | 309,900 | ||
122 | 310,200 | ||
123 | 310,500 | ||
124 | 310,800 | ||
125 | 311,100 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
3級 | 1 高度の技能又は相当の経験を必要とする技能職員の職務 2 相当の経験又は困難な作業を行う労務職員の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員 2 相当の経験を必要とする労務職員 |
1級 | 1 技能職員の職務 2 労務職員の職務 |
別表第3(第3条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 |
技能職員 | 高校卒 |
| 14 |
0 | 14 | ||
中学卒 |
| 18 | |
0 | 18 | ||
労務職員 | 高校卒 |
| 14 |
0 | 14 | ||
中学卒 |
| 18 | |
0 | 18 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 自動車運転手
イ 建設機械操作手、ボイラー技士等機器の運転、操作等の業務に従事する者で、その就業に必要な資格を有する者
ウ 給食調理等の業務に従事する調理員
(2) 労務職員
ア 用務員等の庁務に従事する者及び労務作業員
2 前項第1号に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が第2条の規定により準用する桑折町職員の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年桑折町規則第13号。以下「初任給規則」という。)の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
経歴 | 換算率 |
自動車の助手、乗用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴 | 10割以下 |
技能労務等の業務で当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴 | 5割以下 |
4 この表の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第4(第4条関係)
初任給基準表
職歴 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級1号給 | |
労務職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級1号給 |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
別表第5(第4条関係)
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 |
19 | 1 | 3 |
20 | 1 | 4 |
21 | 1 | 5 |
22 | 1 | 6 |
23 | 1 | 7 |
24 | 1 | 8 |
25 | 1 | 9 |
26 | 1 | 10 |
27 | 1 | 11 |
28 | 1 | 12 |
29 | 1 | 13 |
30 | 1 | 14 |
31 | 1 | 15 |
32 | 1 | 16 |
33 | 1 | 17 |
34 | 1 | 18 |
35 | 1 | 19 |
36 | 1 | 20 |
37 | 1 | 21 |
38 | 1 | 22 |
39 | 1 | 23 |
40 | 1 | 24 |
41 | 1 | 25 |
42 | 1 | 26 |
43 | 1 | 27 |
44 | 1 | 28 |
45 | 1 | 29 |
46 | 1 | 30 |
47 | 1 | 31 |
48 | 1 | 32 |
49 | 1 | 33 |
50 | 2 | 34 |
51 | 3 | 35 |
52 | 4 | 36 |
53 | 5 | 37 |
54 | 6 | 38 |
55 | 7 | 39 |
56 | 8 | 40 |
57 | 9 | 40 |
58 | 10 | 40 |
59 | 11 | 40 |
60 | 12 | 40 |
61 | 13 | 40 |
62 | 14 | 40 |
63 | 15 | 40 |
64 | 16 | 40 |
65 | 17 | 41 |
66 | 18 | 41 |
67 | 19 | 42 |
68 | 20 | 42 |
69 | 21 | 43 |
70 | 22 | 43 |
71 | 23 | 44 |
72 | 24 | 44 |
73 | 25 | 45 |
74 | 25 | 45 |
75 | 26 | 45 |
76 | 26 | 45 |
77 | 27 | 46 |
78 | 27 | 46 |
79 | 28 | 46 |
80 | 28 | 46 |
81 | 29 | 47 |
82 | 29 | 47 |
83 | 30 | 47 |
84 | 30 | 47 |
85 | 31 | 48 |
86 | 31 | 48 |
87 | 32 | 48 |
88 | 32 | 48 |
89 | 33 | 49 |
90 | 33 | 49 |
91 | 34 | 49 |
92 | 34 | 49 |
93 | 35 | 49 |
94 | 35 | 50 |
95 | 36 | 50 |
96 | 36 | 50 |
97 | 37 | 50 |
98 | 37 | 50 |
99 | 38 | 51 |
100 | 38 | 51 |
101 | 39 | 51 |
102 | 39 | 51 |
103 | 40 | 51 |
104 | 40 | 52 |
105 | 41 | 52 |
106 | 41 | 52 |
107 | 42 | 52 |
108 | 42 | 52 |
109 | 43 | 53 |
110 |
| 53 |
111 |
| 53 |
112 |
| 53 |
113 |
| 54 |
114 |
| 54 |
115 |
| 54 |
116 |
| 54 |
117 |
| 55 |
118 |
| 55 |
119 |
| 55 |
120 |
| 55 |
121 |
| 56 |
122 |
| 56 |
123 |
| 56 |
124 |
| 56 |
125 |
| 57 |
別表第6(第4条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算割合 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の就学年数内の期間に限る。) | 10割 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
その他の期間 | 2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下)とする。
3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。