○単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則

昭和47年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、常時勤務を要する職員で単純な労務に雇用されるもの(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、桑折町職員の給与に関する条例(昭和41年桑折町条例第25号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。

(給料表及び職務の級)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 職員の職務の級の基準は別表第3に定める級別資格基準表の基準に従い決定するものとする。

(初任給及び昇給・昇格の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表の基準に従い決定する。

2 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給号数を4号給とすることを標準として、町長が別に定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳に達した日以後の最初の12月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員がその属する職務の級から当該職務の級より上位の級への異動(以下「昇格」という。)をした場合における号給は、その昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める技能労務職給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

7 第1項において初任給決定の際の経験年数の算定に当たって用いる経験年数換算表は、別表第6のとおりとする。

(旅費)

第5条 旅費は桑折町職員等の旅費に関する条例(昭和41年桑折町条例第28号)の例より支給する。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用されるものの給与等については、単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年桑折町規則第3号)の規定を適用する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和38年桑折町規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(職務の等級の切替)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する旧規則第3条に定める給料表の職の種類(以下「旧等級」という。)が、技能職である職員の切替日における職務の等級は2等級とし、労務職である職員の切替日における職務の等級は3等級とする。

(号給等の切替)

4 旧等級が技能職である職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額と同じ号数の号給又は給料月額とする。

5 旧等級が労務職である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員を切替日以降において最初に昇給、又は昇格させる場合におけるこの規則の適用については、旧号給又は切替日の前日においてその者の受ける給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(初任給基準の改正に伴う在職者調整)

7 切替日の前日から引き続き在職している職員の同日における切替後の号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)は、附則第3項から前項までに定めるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の切替日における号給等を調整することができる。

(平成25年度における3級職員の給料月額減額措置)

8 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の職員における給料月額は、同表に規定する額(単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年桑折町規則第7号)附則第5項の適用を受ける者にあってはその額。以下この項において同じ。)に、100分の3を乗じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、特例期間における超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に規定する額とする。

(平成26年度における3級職員の給料月額減額措置)

9 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の職員における給料月額は、同表に規定する額(単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年桑折町規則第7号)附則第5項の適用を受ける者にあってはその額。以下この項において同じ。)に、100分の3を乗じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、特例期間における超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表に規定する額とする。

附 則(昭和47年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(改正後の規則第4条の適用の経過措置)

5 改正後の規則第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは、「号給又は附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表(附則第2項関係)

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

16

16

3

6

102,900円

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

2等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

 

 

87,300

3等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

 

 

附 則(昭和49年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和49年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和49年規則第13号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

附 則(昭和50年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純労務職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和51年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純な労務に雇用される職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和52年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和53年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和54年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行し、施行日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(昭和58年規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和59年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和60年規則第12号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の規則による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替等)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

旧等級

職務の級

特1等級

特3級

1等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

附 則(昭和61年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(職務の級への切替)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)における改正後の規則による職務の級は、改正日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄の級とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改定前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。

附則別表(附則第2項関係)

旧級

職務の級

特3級

4級

附 則(昭和61年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和62年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和63年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成元年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成3年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条第4項の規定にかかわらず、町長が別に定める。

3 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日(以下この項において、「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き技能労務職給料表4級以上の職務の級在職する職員の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則(平成4年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成6年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成7年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成8年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成9年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成10年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成11年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成14年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給 与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成15年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成15年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成15年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成17年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の支給等に関する規則別表第1の技能労務職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年桑折町規則第12号)の施行の日において、その属する職務の級及び号給が1級1号給から同級56号給まで又は2級1号給から同級16号給までである職員である者にあっては100分の99.51を、当該職員以外の職員である者にあっては100分の98.93を当該給料月額に乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日以降に新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(最高号給を超える給料月額を受けていた職員の給料の切替え)

7 旧級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、新級における最高の号給とする。

8 単純な労務に雇用される職員で最高号給等を受ける職員の給料に関する要綱(平成11年桑折町訓令第5号)は廃止する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

12月以上

 

 

5

1

2

3月未満

1

41

5

1

3月以上6月未満

2

42

6

2

6月以上9月未満

3

43

7

3

9月以上12月未満

4

44

8

4

12月以上

5

45

9

5

3

3月未満

5

45

9

5

3月以上6月未満

6

46

10

6

6月以上9月未満

7

47

11

7

9月以上12月未満

8

48

12

8

12月以上

9

49

13

9

4

3月未満

9

49

13

9

3月以上6月未満

10

50

14

10

6月以上9月未満

11

51

15

11

9月以上12月未満

12

52

16

12

12月以上

13

53

17

13

5

3月未満

13

53

17

13

3月以上6月未満

14

54

18

14

6月以上9月未満

15

55

19

15

9月以上12月未満

16

56

20

16

12月以上

17

57

21

17

6

3月未満

17

57

21

17

3月以上6月未満

18

58

22

18

6月以上9月未満

19

59

23

19

9月以上12月未満

20

60

24

20

12月以上

21

61

25

21

7

3月未満

21

61

25

21

3月以上6月未満

22

62

26

22

6月以上9月未満

23

63

27

23

9月以上12月未満

24

64

28

24

12月以上

25

65

29

25

8

3月未満

25

65

29

25

3月以上6月未満

26

66

30

26

6月以上9月未満

27

67

31

27

9月以上12月未満

28

68

32

28

12月以上

29

69

33

29

9

3月未満

29

69

33

29

3月以上6月未満

30

70

34

30

6月以上9月未満

31

71

35

31

9月以上12月未満

32

72

36

32

12月以上

33

73

37

33

10

3月未満

33

73

37

33

3月以上6月未満

34

74

38

34

6月以上9月未満

35

75

39

35

9月以上12月未満

36

76

40

36

12月以上

37

77

41

37

11

3月未満

37

77

41

37

3月以上6月未満

38

78

42

38

6月以上9月未満

39

79

43

39

9月以上12月未満

40

80

44

40

12月以上

41

81

45

41

12

3月未満

41

81

45

41

3月以上6月未満

42

82

46

42

6月以上9月未満

44

83

47

43

9月以上12月未満

44

84

48

44

12月以上

45

85

49

45

13

3月未満

45

85

49

45

3月以上6月未満

45

86

50

46

6月以上9月未満

46

87

51

47

9月以上12月未満

46

88

52

48

12月以上

47

89

53

49

14

3月未満

47

89

53

49

3月以上6月未満

47

90

54

50

6月以上9月未満

48

91

55

51

9月以上12月未満

48

92

56

52

12月以上

49

93

57

53

15

3月未満

49

93

57

53

3月以上6月未満

49

94

58

54

6月以上9月未満

49

95

59

55

9月以上12月未満

50

96

60

56

12月以上

50

97

61

57

16

3月未満

50

97

61

57

3月以上6月未満

50

98

62

58

6月以上9月未満

51

99

63

59

9月以上12月未満

51

100

64

60

12月以上

51

101

65

61

17

3月未満

51

101

65

61

3月以上6月未満

52

102

66

62

6月以上9月未満

52

103

67

63

9月以上12月未満

52

104

68

64

12月以上

53

105

69

65

18

3月未満

53

105

69

65

3月以上6月未満

53

106

70

66

6月以上9月未満

53

107

71

67

9月以上12月未満

53

108

72

68

12月以上

54

109

73

69

19

3月未満

54

109

73

69

3月以上6月未満

54

109

74

70

6月以上9月未満

54

109

75

71

9月以上12月未満

54

109

76

72

12月以上

55

109

77

73

20

3月未満

55

 

77

73

3月以上6月未満

55

 

78

74

6月以上9月未満

55

 

79

75

9月以上12月未満

55

 

80

76

12月以上

56

 

81

77

21

3月未満

 

 

81

77

3月以上6月未満

 

 

82

78

6月以上9月未満

 

 

83

79

9月以上12月未満

 

 

84

80

12月以上

 

 

85

81

22

3月未満

 

 

85

81

3月以上6月未満

 

 

86

82

6月以上9月未満

 

 

87

83

9月以上12月未満

 

 

88

84

12月以上

 

 

89

85

23

3月未満

 

 

89

85

3月以上6月未満

 

 

90

86

6月以上9月未満

 

 

91

87

9月以上12月未満

 

 

92

88

12月以上

 

 

93

89

24

3月未満

 

 

93

89

3月以上6月未満

 

 

94

90

6月以上9月未満

 

 

95

91

9月以上12月未満

 

 

96

92

12月以上

 

 

97

93

25

3月未満

 

 

97

93

3月以上6月未満

 

 

98

94

6月以上9月未満

 

 

99

95

9月以上12月未満

 

 

100

96

12月以上

 

 

101

97

26

3月未満

 

 

101

97

3月以上6月未満

 

 

102

98

6月以上9月未満

 

 

103

99

9月以上12月未満

 

 

104

100

12月以上

 

 

105

101

27

3月未満

 

 

105

101

3月以上6月未満

 

 

106

102

6月以上9月未満

 

 

107

103

9月以上12月未満

 

 

108

104

12月以上

 

 

109

105

28

3月未満

 

 

109

105

3月以上6月未満

 

 

110

106

6月以上9月未満

 

 

111

107

9月以上12月未満

 

 

112

108

12月以上

 

 

113

109

29

3月未満

 

 

113

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

12月以上

 

 

117

 

30

3月未満

 

 

117

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

12月以上

 

 

121

 

31

3月未満

 

 

121

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

12月以上

 

 

125

 

32

3月未満

 

 

125

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

12月以上

 

 

125

 

附 則(平成19年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料表に規定する額に達しないこととなるもの(同日においてその者が受けていた給料月額が、単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年桑折町規則第7号)附則第5項の規定により支給される給料を受けるものを除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに技能労務職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附 則(平成28年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成29年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成30年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和元年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

149,300

199,900

235,800

2

150,400

201,700

237,500

3

151,600

203,500

239,100

4

152,700

205,200

240,800

5

153,900

206,800

242,300

6

155,100

208,600

243,800

7

156,200

210,200

245,400

8

157,300

211,900

247,000

9

158,400

213,500

248,600

10

159,700

215,300

250,100

11

161,000

217,000

251,600

12

162,400

218,800

253,000

13

163,800

220,300

254,400

14

165,300

222,200

255,800

15

166,700

223,900

257,200

16

168,300

225,600

258,700

17

169,700

227,400

260,000

18

171,200

229,100

261,800

19

172,700

230,800

263,400

20

174,200

232,400

265,200

21

175,700

233,900

266,700

22

178,300

235,500

268,600

23

180,900

237,100

270,400

24

183,600

238,600

272,100

25

186,500

240,100

273,900

26

188,100

241,700

275,700

27

189,900

243,100

277,600

28

191,600

244,300

279,500

29

193,100

245,500

281,200

30

194,800

246,600

283,000

31

196,600

247,800

284,900

32

198,100

249,000

286,700

33

199,800

250,300

288,300

34

201,300

251,600

290,200

35

202,700

252,800

292,000

36

204,000

253,900

293,800

37

205,300

254,800

295,500

38

206,700

256,300

297,300

39

207,800

257,700

299,100

40

209,000

259,100

300,900

41

210,500

260,400

309,400

42

211,700

261,800

311,100

43

213,000

263,200

312,800

44

214,300

264,500

314,500

45

215,400

265,500

315,700

46

216,700

266,900

317,200

47

218,000

268,300

318,800

48

219,300

269,500

320,500

49

220,500

270,600

321,900

50

221,600

271,800

323,400

51

222,600

273,000

325,000

52

223,800

274,300

326,600

53

224,900

275,400

328,200

54

225,900

276,600

329,400

55

226,700

277,900

330,600

56

227,600

279,200

331,800

57

228,400

280,300

332,700

58

229,300

281,400

333,600

59

230,100

282,500

334,400

60

230,900

283,500

335,200

61

231,500

284,500

336,100

62

232,400

285,500

336,500

63

233,300

286,500

337,300

64

234,200

287,500

338,100

65

235,000

288,300

338,800

66

235,900

289,200

339,500

67

236,700

290,100

340,200

68

237,500

291,000

340,900

69

238,100

291,700

341,500

70

238,900

292,400

342,100

71

239,600

293,200

342,700

72

240,200

294,100

343,200

73

240,900

295,000

343,500

74

241,600

295,500

344,000

75

242,300

295,900

344,500

76

242,900

296,300

345,000

77

243,400

296,500

345,400

78

244,100

296,900

345,900

79

244,900

297,300

346,400

80

245,500

297,600

346,900

81

246,100

297,800

347,300

82

246,800

298,100

347,700

83

247,500

298,400

348,200

84

248,200

298,700

348,600

85

248,800

299,000

348,900

86

249,500

299,300

349,400

87

250,200

299,600

349,900

88

250,900

300,000

350,300

89

251,600

300,300

350,500

90

252,100

300,600

350,900

91

252,500

301,000

351,400

92

253,000

301,300

351,800

93

253,300

301,500

351,900

94


301,800

352,400

95


302,200

352,700

96


302,600

353,100

97


302,800

353,500

98


303,100

353,900

99


303,400

354,300

100


303,800

354,600

101


304,000

355,100

102


304,400

355,500

103


304,800

355,900

104


305,100

356,300

105


305,300

356,700

106


305,600

357,000

107


306,000

357,400

108


306,300

357,700

109


306,500

358,200

110


306,900

358,600

111


307,300

359,000

112


307,600

359,400

113


307,700

359,900

114


308,100


115


308,300


116


308,700


117


308,900


118


309,100


119


309,400


120


309,600


121


309,900


122


310,200


123


310,500


124


310,800


125


311,100


別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

3級

1 高度の技能又は相当の経験を必要とする技能職員の職務

2 相当の経験又は困難な作業を行う労務職員の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員

2 相当の経験を必要とする労務職員

1級

1 技能職員の職務

2 労務職員の職務

別表第3(第3条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

1級

2級

技能職員

高校卒

 

14

0

14

中学卒

 

18

0

18

労務職員

高校卒

 

14

0

14

中学卒

 

18

0

18

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 自動車運転手

イ 建設機械操作手、ボイラー技士等機器の運転、操作等の業務に従事する者で、その就業に必要な資格を有する者

ウ 給食調理等の業務に従事する調理員

(2) 労務職員

ア 用務員等の庁務に従事する者及び労務作業員

2 前項第1号に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が第2条の規定により準用する桑折町職員の初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年桑折町規則第13号。以下「初任給規則」という。)の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得したとき以後のものとする。ただし、次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日後)のものについては、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

経歴

換算率

自動車の助手、乗用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴

10割以下

技能労務等の業務で当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴

5割以下

4 この表の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職歴

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級1号給

労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級1号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第2条の規定により初任給規則第13条の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項に定めるところによる。

別表第5(第4条関係)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

29

1

13

30

1

14

31

1

15

32

1

16

33

1

17

34

1

18

35

1

19

36

1

20

37

1

21

38

1

22

39

1

23

40

1

24

41

1

25

42

1

26

43

1

27

44

1

28

45

1

29

46

1

30

47

1

31

48

1

32

49

1

33

50

2

34

51

3

35

52

4

36

53

5

37

54

6

38

55

7

39

56

8

40

57

9

40

58

10

40

59

11

40

60

12

40

61

13

40

62

14

40

63

15

40

64

16

40

65

17

41

66

18

41

67

19

42

68

20

42

69

21

43

70

22

43

71

23

44

72

24

44

73

25

45

74

25

45

75

26

45

76

26

45

77

27

46

78

27

46

79

28

46

80

28

46

81

29

47

82

29

47

83

30

47

84

30

47

85

31

48

86

31

48

87

32

48

88

32

48

89

33

49

90

33

49

91

34

49

92

34

49

93

35

49

94

35

50

95

36

50

96

36

50

97

37

50

98

37

50

99

38

51

100

38

51

101

39

51

102

39

51

103

40

51

104

40

52

105

41

52

106

41

52

107

42

52

108

42

52

109

43

53

110

 

53

111

 

53

112

 

53

113

 

54

114

 

54

115

 

54

116

 

54

117

 

55

118

 

55

119

 

55

120

 

55

121

 

56

122

 

56

123

 

56

124

 

56

125

 

57

別表第6(第4条関係)

経験年数換算表

経歴

換算割合

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割

その他の期間

8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割

その他の期間

8割

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の就学年数内の期間に限る。)

10割

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

10割

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)

その他の期間

2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる期間については8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下)とする。

3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則

昭和47年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第3号
昭和47年12月23日 規則第9号
昭和48年3月30日 規則第2号
昭和48年10月30日 規則第8号
昭和49年6月21日 規則第4号
昭和49年6月24日 規則第10号
昭和49年12月26日 規則第13号
昭和50年12月26日 規則第5号
昭和51年12月25日 規則第6号
昭和52年12月24日 規則第9号
昭和53年12月25日 規則第6号
昭和54年12月25日 規則第6号
昭和55年12月24日 規則第10号
昭和56年12月23日 規則第11号
昭和58年3月31日 規則第9号
昭和58年3月31日 規則第10号
昭和58年12月23日 規則第6号
昭和59年12月24日 規則第15号
昭和60年6月30日 規則第12号
昭和60年12月26日 規則第11号
昭和61年6月6日 規則第7号
昭和61年12月6日 規則第14号
昭和62年12月22日 規則第12号
昭和63年12月20日 規則第9号
平成元年12月26日 規則第15号
平成2年12月26日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年12月24日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第7号
平成5年12月24日 規則第20号
平成6年12月20日 規則第19号
平成7年12月22日 規則第17号
平成8年12月25日 規則第11号
平成9年12月22日 規則第22号
平成10年12月18日 規則第14号
平成11年12月20日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第9号
平成15年11月28日 規則第10号
平成17年12月1日 規則第10号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第13号
平成20年4月1日 規則第18号
平成21年12月1日 規則第12号
平成24年1月1日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第4号
平成26年3月18日 規則第4号
平成26年12月9日 規則第6号
平成27年3月20日 規則第7号
平成28年3月22日 規則第17号
平成28年12月12日 規則第22号
平成29年12月8日 規則第14号
平成30年12月10日 規則第6号
令和元年12月10日 規則第12号
令和2年3月4日 規則第7号