○単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則
平成2年12月26日
規則第12号
単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については、桑折町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年桑折町規則第8号)第17条の2第3項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
給与決定上の経験年数が高校卒13年以上、中学卒17年以上の職員 100分の5
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(平成25年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)
2 平成25年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合について、「100分の5」とあるのは「100分の10」とする。
(平成26年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例)
3 平成26年度における期末手当及び勤勉手当の加算割合について、「100分の5」とあるのは「100分の10」とする。
附 則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。