○桑折町職員の日額旅費の支給に関する規則
昭和41年11月26日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町職員等の旅費に関する条例(昭和41年桑折町条例第28号)第21条の規定に基づき、職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間
(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間
(1) 研修センターに到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費
(2) 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費
4 職員が、研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については、普通旅費を支給する。
5 第1項の規定にかかわらず研修等の開催期間が5日を超えない場合には、当該旅行の全旅行日について普通旅費を支給する。ただし、ふくしま自治研修センターで研修を受ける場合を除く。
(自動車運転手の日額旅費)
第3条 自動車の運転手たる職員が、町の区域外の地域で運転業務に従事した場合には、別表第2に定める定額の日額旅費を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、当該旅行については、普通旅費を支給する。
(旅行命令簿)
第4条 条例第4条第5項の規定による日額旅費の旅行命令簿の記載事項及び様式は、桑折町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年桑折町規則第16号)第5条に定めるところによる。
(日額旅費と普通旅費が競合する場合)
第5条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。
(日額旅費の調整)
第6条 この規則の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額を超えて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によっては、実費額を弁償することができない場合には、旅行命令権者は、そのつど町長の承認を得て別に定める定額により、旅費を支給することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長に協議して定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日以後に出発する旅行から適用する。
2 日額旅費規程(昭和37年桑折町訓令第4号)は、廃止する。
附 則(昭和45年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和47年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和49年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降の旅行から適用する。
附 則(昭和54年規則第4号)
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の桑折町職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第13号)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の日額旅費支給規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 日額 | ||
甲地方 | 乙地方 | ||
ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合 |
| 1,100円 | |
前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合 | 到着する日の翌日から起算して14日目までの日 | 7,800円 | 6,400円 |
到着する日の翌日から起算して15日目から29日目までの日 | 6,000円 | 5,100円 | |
到着する日の翌日から起算して30日目以後の日 | 5,500円 | 4,800円 |
備考 本表において、甲地方とは、桑折町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年桑折町規則第16号)第15条に規定する地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。
別表第2(第3条関係)
区分 | 日額 |
1 運転して旅行する地域が陸路20キロメートル以上30キロメートル未満の地域であるとき 2 運転時間(用務先における待時間を含む。以下同じ。)が引き続き5時間以上に及ぶとき | 650円 |
1 運転して旅行する地域が陸路30キロメートル以上75キロメートル未満の地域であるとき 2 運転時間が引き続き1時間以上7時間未満であるとき | 1,200円 |
1 運転して旅行する地域が陸路75キロメートル以上の地域であるとき 2 運転時間が引き続き8時間以上であるとき | 1,700円 |