○桑折町公共下水道事業特別会計条例

昭和61年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、桑折町公共下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、受益者負担金、補助金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、公共下水道事業の事業費、管理費、借入金の償還金及び利子並びにその他の諸支出をもってその歳出とする。

附 則

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

桑折町公共下水道事業特別会計条例

昭和61年3月25日 条例第2号

(昭和61年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第2号