○桑折町税特別措置条例
昭和49年12月23日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、町税の不均一課税に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 削除
(2) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。
(3) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号若しくは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人又は同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。
(4) 減価償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。
第3条 削除
(促進区域における不均一課税)
第4条 地域未来投資促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域未来投資促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)において定められた促進区域内において、当該同意(令和5年3月31日までに行われた同意に限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和5年3月31日までに、地域未来投資促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域未来投資促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り、当該固定資産税の税率を桑折町税条例第62条の規定にかかわらず100分の0.7とするものとする。
(不均一課税の申請)
第5条 第4条の規定による固定資産税の不均一課税を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに規則で定める様式による不均一課税申請書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(不均一課税の適用等)
第2条 この条例は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分の固定資産税から適用する。
附 則(昭和57年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の固定資産税から適用する。
附 則(昭和59年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の桑折町税特別措置条例第3条の規定(固定資産税の不均一課税の適用対象となる一の工業生産設備の取得価額の下限に係る部分に限る。)は、昭和59年8月1日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町税特別措置条例第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町税特別措置条例の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
2 改正条例第3条の規定は、昭和61年10月1日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の桑折町税特別措置条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定は、昭和62年4月1日前に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の表の第3号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した青色申告者については、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第4条の規定の適用については、「各年度の初日の属する年の3月20日までに」とあるのは「当該不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに」とする。
附 則(昭和63年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の桑折町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号の規定は、昭和63年6月18日から適用する。
3 改正後の条例第3条の規定は、昭和63年6月18日以後に新設し、又は増設された設備を工業等の用に供する場合について適用し、同日前に新設し、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例(第3条の改正規定中「平成10年3月31日」を「平成12年3月31日」に改める部分に限る。)による改正後の桑折町税特別措置条例第3条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町税特別措置条例第3条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成14年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第3条の規定は、平成14年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号、第3条の規定(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の18第2項の適用を受ける減価償却資産に関する部分に限る。)は、平成15年3月31日から適用する。
附 則(平成16年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)の規定は、平成17年1月1日から施行する。
2 改正後の条例第3条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分に限る。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町税特別措置条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町税特別措置条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町税特別措置条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桑折町税特別措置条例及び第2条の規定による改正後の桑折町復興産業集積区域における町税の特例に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町税特別措置条例第2条第2号及び第4条の規定は、平成29年9月29日から適用する。
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定により、なお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って設置した施設に係る家屋若しくは構造物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。