○桑折町税特別措置条例施行規則
昭和49年12月24日
規則第11号
1 桑折町税特別措置条例(昭和49年桑折町条例第29号)第4条に規定する申請書は、別記様式による。
2 前項の申請書には、次に掲げる附表を添付しなければならない。
附表1 固定資産(土地)の明細書
附表2 固定資産(家屋)の明細書
附表3 固定資産(償却資産)の明細書
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の固定資産税から適用する。
附 則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。