○桑折町国民健康保険税条例施行規則
昭和57年7月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 桑折町国民健康保険税条例(昭和30年桑折町条例第12号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(国民健康保険税の納税通知書)
第2条 国民健康保険税の納税通知書は、第1号様式による。ただし、条例第8条の2第1項の規定によって徴収する国民健康保険税の納税通知書は、第2号様式によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。