○桑折町国民健康保険税条例施行規則

昭和57年7月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 桑折町国民健康保険税条例(昭和30年桑折町条例第12号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康保険税の納税通知書)

第2条 国民健康保険税の納税通知書は、第1号様式による。ただし、条例第8条の2第1項の規定によって徴収する国民健康保険税の納税通知書は、第2号様式によるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

附 則(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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桑折町国民健康保険税条例施行規則

昭和57年7月30日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年7月30日 規則第13号
昭和60年4月1日 規則第4号
昭和60年8月1日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第1号