○桑折町行政財産使用料条例

平成5年12月24日

条例第29号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料の額と比較して著しく均衡を失するときは、同項の規定にかかわらず、町長は、別に使用料の額を定めることができる。

(使用料の免除)

第3条 町長は、行政財産の使用の許可を受けた者が、当該行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供し、又は町職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においても、また、同様とする。

(使用料の徴収の方法)

第4条 使用料は、納入通知書により、徴収する。

(使用料の不返還の原則)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、地方自治法第238条の4第6項の規定により町において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から当該使用の取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは、その超える額の使用料は、返還する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)附則第10条第1項の規定により、地方自治法第238条の4第4項の規定による許可により使用させているものとみなされる行政財産に係る使用料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用料の種類

使用料

土地

建物の敷地として使用する場合

次の算式により算出される額

町有財産台帳価格×3×使用許可日数×使用許可面積/町有財産台帳面積×100×365(又は366)

電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)及び鉄塔を設置するために使用する場合

1年につき、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額

水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するために使用する場合

管類の長さが1m1年につき

外径が1m未満のもの 490円

外径が1m以上のもの 990円

掲示板、広告板等を設置するために使用する場合

表示面積1m21年につき 4,250円

建物

 

町有地の上にある建物にあっては、次の算式(1)により算出される額に110/100を乗じて得た額

町有地以外の土地の上にある建物にあっては、次の算式(1)及び(2)により算出される額の合計額に110/100を乗じて得た額

(1) 町有財産台帳価格×6×使用許可日数×使用許可面積/町有財産台帳面積×100×365(又は366)

(2) 当該土地の所有者に対して町が支払うべき地代×当該建物の使用許可日数×当該建物の使用許可面積/当該土地の借入日数×当該建物の延面積

備考

1 この表の種類によりがたいもの又はこの表の種類の定めがないものに係る使用料の額については、そのつど町長が定めるところによる。

2 この表に基づいて使用料を算出するに際し、面積、期間又は長さにつき、その計算単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。ただし、期間につき、年単位のもので1年に満たない端数があるときは、月割をもって計算し、1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

桑折町行政財産使用料条例

平成5年12月24日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成5年12月24日 条例第29号
平成9年3月13日 条例第5号
平成26年3月18日 条例第5号
令和元年9月5日 条例第12号