○諸収入金に対する督促、延滞金徴収条例

平成11年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状の発付)

第2条 分担金、使用料、手数料及び過料その他の町の収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に、発付の日から15日以内の納期限を指定して督促状を発付しなければならない。

(延滞金)

第3条 督促状を発したときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該収入金に年14.6%(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の場合において、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その金額が1,000円に満たないときはこれを徴収しない。

3 前項の延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき、またはその収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第4条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、町長は、延滞金を減免することができる。

附 則

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下本項において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下本項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

附 則(平成11年条例第14号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の諸収入金に対する督促、延滞金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

諸収入金に対する督促、延滞金徴収条例

平成11年3月12日 条例第1号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成11年3月12日 条例第1号
平成11年12月22日 条例第14号
平成25年9月27日 条例第40号