○桑折町ふるさと振興基金条例
平成2年12月21日
条例第17号
(設置)
第1条 桑折町の地域振興に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、桑折町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳出予算の定めるところによる。
(基金の保管)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してふるさと振興基金に充当するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の運営)
第6条 基金は、次の事業に充当するものとする。
(1) 地域振興・人材育成に関する事業
(2) 芸術文化振興に関する事業
(3) スポーツ振興に関する事業
(4) その他町長が特に必要と認める事業
(基金の処分)
第7条 町長は、地域振興のため特に必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。