○桑折町奨学基金条例
平成16年1月28日
条例第2号
(設置)
第1条 桑折町奨学資金貸与条例(平成16年桑折町条例第1号)第1条の規定に基づく奨学資金に要する資金を積み立てるため、桑折町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、8,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、積立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の取り崩しの制限)
第6条 基金は、奨学資金を貸与する目的のほかこれを取り崩してはならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。