○桑折町ふれあい福祉基金条例

平成3年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 高齢者等の福祉の向上及び健康の保持に資する事業、高齢者等に係るボランティア活動の活発化に資する事業その他の高齢者等保健の増進に関する事業に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、桑折町ふれあい福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(基金の保管)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(純益金の処理)

第4条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条の目的に応じ町長が必要と認めた場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(桑折町振興基金条例の廃止)

2 桑折町振興基金条例(平成2年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の桑折町振興基金条例の規定により設置されていた桑折町振興基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

桑折町ふれあい福祉基金条例

平成3年3月29日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月29日 条例第2号
平成14年3月20日 条例第8号
平成15年3月18日 条例第7号
平成29年3月6日 条例第9号