○桑折町土地開発基金条例

昭和45年9月26日

条例第13号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、桑折町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億2000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立て、又は基金を処分することができる。

3 前項の規定により基金を処分することができる額は、同項の規定により基金に追加して積立てた額に相当する額の範囲内の額とする。

4 第2項の規定による積立て又は処分が行われたときは、基金の額は当該積立てをした額に相当する額増加し、又は当該処分をした額に相当する額減少するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年2月28日までの間は、改正後の桑折町土地開発基金条例第2条第1項中「2億2,829万3,222円」とあるのは、「2億9,829万3,222円」とする。

附 則(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

桑折町土地開発基金条例

昭和45年9月26日 条例第13号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和45年9月26日 条例第13号
昭和46年9月20日 条例第12号
昭和49年3月25日 条例第9号
昭和52年3月22日 条例第11号
平成14年2月8日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第10号
平成18年9月19日 条例第26号