○桑折町立小学校及び中学校条例
昭和39年3月25日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の承認)
第3条 学校の校舎及び屋外運動場(以下「施設」という。)は、学校教育の支障のない限り、全部又は一部を使用することができる。
第4条 学校の施設を使用しようとする者は、学校長を経由して桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。
2 教育委員会は、学校の管理上必要があるときは、その承認に条件を付することができる。
(使用承認の取消)
第5条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 次条各号に定める事由が生じたとき。
2 前項の規定により、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させたことにより生じた使用者の損害については、その賠償の責を負わない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号の1に該当すると認めるときは、施設等の使用を承認してはならない。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 教育委員会が、学校の運営上適当でないと認めるとき。
(使用者の賠償責任)
第7条 使用者は、使用中に施設等をき損したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 使用する者は、別表第2に定める使用料を、使用承認願い出と同時に前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会が、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて施設の使用を中止した場合において、教育委員会が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、施設を承認目的以外の目的に使用し、若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 桑折町公立学校使用条例(昭和30年桑折町条例第29号)は、廃止する。
附 則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
桑折町立醸芳小学校 | 桑折町字桑島32番地の8 |
桑折町立睦合小学校 | 桑折町大字成田字堰上46番地の3 |
桑折町立伊達崎小学校 | 桑折町大字下郡字細町1番地 |
桑折町立半田醸芳小学校 | 桑折町大字南半田字上田町5番地 |
桑折町立醸芳中学校 | 桑折町大字上郡字柳下5番地 |
別表第2(第8条関係)
使用時間 使用区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~21:30 | 全日 9:00~21:30 | 時間使用(1時間当たり) | ||||
昼 | 夜 | ||||||||
体育室 | 体育的集会 | 個人 | 小中学生 | 円 0 | 円 0 | 円 ― | 円 ― | 円 ― | 円 ― |
一般(高校生以上) | 50 | 50 | ― | ― | ― | ― | |||
団体 | 20人~50人 | 500 | 500 | 600 | 1,400 | 180 | 250 | ||
51人以上 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 3,800 | 400 | 600 | |||
体育外集会 | 非営利的 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 17,000 | 1,800 | 4,000 | ||
営利的 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 37,000 | 4,000 | 6,000 | |||
放送設備 | 1回につき 100円 | ||||||||
普通教室・特別教室 | 1回につき 300円 |
備考
○午前の部並びに午後の部の使用のとき、電灯を必要とする場合には、夜間の使用料を適用する。