○桑折町就学指導審議会条例
昭和53年9月28日
条例第15号
(設置)
第1条 桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその附属機関として、桑折町就学指導審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる者の就学指導及び教育相談に関する事項について調査審議する。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の規定に基づき、教育委員会が行う就学時の健康診断の結果、障害があると認められた就学予定者
(2) 小学校及び中学校に在籍している児童及び生徒のうち、校長が特別支援学校又は特別支援学級で教育を受けることが必要であると認めた者
(3) 保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出た者及び現に就学の猶予又は免除の措置を受けている者
2 前項に規定する事項のほか、審議会は特別支援教育に関する事項について、教育委員会に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町立幼稚園、小学校、中学校の職員
(3) 県、町職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(専門調査員)
第6条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、第3条第2項各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。