○桑折町就学指導審議会運営規則

昭和53年9月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町就学指導審議会条例(昭和53年桑折町条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、桑折町就学指導審議会(以下「審議会」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 条例第3条第2項に掲げる委員は、次の各号によるものとする。

(1) 学識経験を有する者

小児科医、精神科医、教育心理学者

(2) 町立幼稚園、小学校、中学校の職員

校長、教諭、養護教諭

(3) 県、町の職員

教育関係職員、保健福祉関係職員、子育て支援関係職員

(就学指導及び教育相談の基準)

第3条 障害の種類、程度等の判断及びそれに基づく就学指導の基準は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3並びに平成14年5月27日付文科初第291号通知「障害のある児童生徒の就学について」による。

2 障害の判定は、各種調査、検査の結果を総合的に判断し、慎重に行う。

3 就学先については、該当児童生徒の社会的自立と将来の幸福をもたらすことを目的に慎重に選択する。

(就学指導及び教育相談の手順)

第4条 審議会の行う就学指導及び教育相談の手順は、就学指導及び教育相談の手順(別記)によることを原則とする。

(備えるべき帳簿)

第5条 審議会に次の帳簿を備えなければならない。

(1) 会議録

(2) 就学指導依頼児童生徒名簿(第1号様式)

(3) 就学指導依頼書(第2号様式)

(4) 就学指導票(第3号様式)

(5) 就学指導報告書(第4号様式)

(上級機関との連絡)

第6条 福島県特別支援教育推進会議との連携を密にし、就学指導及び教育相談に万全を期するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

附 則(昭和53年教委規則第3号)

この規則は、昭和53年12月18日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別記(第4条関係)

学校

審議会

教育委員会

4

・第1次候補者の選出と報告(審議会あて)

 

・就学猶予・免除者の調査と連絡(審議会あて)

5

・個別式知能検査の実施

・候補者名簿の作成

 

6

・観察資料のまとめ

・第1次教育相談

 

7

 

8

・第2次候補者の選出と報告(審議会あて)

 

 

9

 

 

10

・特別支援教育対象候補児童生徒の保護者との話合い

・第1次就学指導会議(結果報告)

・学齢簿の作成

11

・第2次教育相談

・第2次就学指導会議(結果報告)

・就学時健康診断

12

 

・特別支援教育対象児童・生徒の決定

・県教委あて、特別支援学校対象児童生徒氏名の通知

1

・保護者への通知と入級指導

・第3次教育相談

(付記)県教委から該当保護者あて、特別支援学校への入学通知

2

 

3

 

 

 

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桑折町就学指導審議会運営規則

昭和53年9月28日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)