○桑折町公立小・中学校管理規則

平成12年12月21日

教委規則第11号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、桑折町立小学校、中学校(以下「学校」という。)の組織編制、職員の服務その他学校の管理運営の基本的事項について必要な事項を定め、円滑かつ調和のとれた学校運営に資することを目的とする。

第2章 組織編制

(教頭の代決)

第2条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により、代決することのできる事務は、急施を要するものに限るものとする。

3 代決した事務は、軽易なものを除き、校長の後閲を受けなければならない。

(教務主任等)

第3条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び研修主任を置く。ただし、特別な事情のある時は、これらの主任等を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第3条の2 12学級以上の学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(進路指導主事)

第4条 中学校に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第5条 学校に、前2条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の発令)

第6条 第3条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、当該学校の教諭又は養護教諭、司書教諭にあっては、当該学校の教諭で司書教諭の資格を有する者)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任主査その他の職)

第7条 学校に、法令に特別の定めがある職及びこの規則に定めるほか、必要に応じ次の左欄に掲げる職を置き、その職の職務は、それぞれ同表の当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

主任主査

上司の命を受け、学校の事務を掌理する。

主査

上司の命を受け、学校の事務を処理する。

副主査

上司の命を受け、高度な学校の事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、学校の事務をつかさどる。

主任栄養技師

上司の命を受け、栄養指導の業務を処理する。

副主任栄養技師

上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。

栄養技師

上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。

(学級編制及び学級担任等)

第8条 校長は、毎年1月20日までに、県教育委員会の同意を受けるべき学級編制について、その学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を、教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、同意を受けた学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて、学級編制をしなければならない。

3 校長は、当該学校の職員のうちから学級担任及び教科担任を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第3章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第9条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校の学期を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第10条 学校の休業日は法令に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月21日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで

2 校長は、前項に定めるもののほか、特に休業を必要と認めるときは、年間14日を超えない範囲内で、あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業することができる。

3 校長は、冬季間において、冬季休業日以外に休業を必要とするときは、教育委員会の許可を受けて14日を超えない範囲内で夏季休業日と繰り替えて休業することができる。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、止むを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会に届けて休業日と繰り替えて授業を行うことができる。

(臨時休業)

第11条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わなかったときは、校長は次の各号に掲げる事項を具して教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期間

(2) 理由

(3) 措置

(4) その他必要な事項

第4章 教育活動

(教育課程)

第12条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により翌年度の教育課程を編成して学年末までに、教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は、当該学年終了後教育課程の実施状況を4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(修学旅行等)

第13条 校長は、修学旅行及び宿泊を要する学校行事を実施しようとするときはあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第5章 教材教具の取扱い

(準教科書)

第14条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(準教科書以外の教材教具)

第15条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として、次の各号に掲げるものを計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書

(2) 授業及び休業中の学習に使用するワークブック等

第6章 服務

(服務の宣誓)

第16条 新たに校長又は職員に採用された者が、服務の宣誓を行うときは、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ面前において、行うものとする。

(超過勤務等の命令)

第17条 校長は、職員に超過勤務又は休日勤務を命ずるときは、超過勤務等命令簿(第1号様式)によって行うものとする。

(出勤簿)

第18条 校長及び職員は、所定の勤務時間までに出勤し、出勤簿(第2号様式)に自ら押印しなければならない。

(休暇等の手続)

第19条 校長及び職員は、年次有給休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、年次有給休暇届(第3号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、教育長又は校長は、その年次有給休暇の時季を変更するときは、年次有給休暇時季変更通知書(第4号様式)により、その旨を校長又は職員に通知しなければならない。

2 校長及び職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、休暇(欠勤)(第5号様式)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、急病等のためあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

(1) 条例第13条第1項に規定する病気休暇を受けるとき。

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年福島県人事委員会規則第8号。以下この条において「規則」という。)第13条第2号の場合における配偶者の出産休暇を受けるとき。

(3) 規則第13条第3号の場合における育児参加のための休暇を受けるとき。

(4) 規則第13条第4号の場合における妊娠障害休暇を受けるとき。

(5) 規則第13条第5号の場合における保健指導又は健康診査を受けるための休暇を受けるとき。

(6) 規則第13条第9号の場合における子育て休暇を受けるとき。

(7) 規則第13条第10号の場合における介護のための短期の休暇を受けるとき。

(8) 規則第13条第11号の場合における生理休暇を受けるとき。

(9) 規則第13条第12号の場合における忌引休暇を受けるとき。

(10) 規則第13条第13号の場合における結婚休暇を受けるとき。

(11) 規則第13条第14号の場合における配偶者、父母及び子の祭日の休暇を受けるとき。

(12) 規則第13条第15号の場合における夏季休暇を受けるとき。

(13) 規則第13条第16号の場合における社会に貢献する活動を行うための休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を受けるとき。

(14) 規則第13条第17号の場合における骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供の休暇を受けるとき。

(15) 規則第13条第18号の場合における心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るための休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を受けるとき。

(16) 規則第13条第19号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。

(17) 規則第13条第20号の場合における裁判員等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。

(18) 規則第13条第21号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。

(19) 規則第13条第22号の場合における風水震火災等による交通遮断を事由とする休暇を受けるとき。

(20) 規則第13条第23号の場合における風水震火災等による職員の住居滅失等を事由とする休暇を受けるとき。

(21) 規則第13条第24号の場合における交通機関等の事故等を事由とする休暇を受けるとき。

(22) 規則第13条第25号の場合における風水震火災等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。

(23) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年桑折町条例第53号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするとき。

(24) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年福島県条例第26号)第1号に規定する適法な交渉に参加するとき。

(25) 前各号に掲げるもの以外の理由により欠勤するとき。

3 校長及び職員は、前項第1号の休暇の期間が7日以上に及ぶ場合は当該休暇の事由を証する医師の診断書を、同項第2号又は第4号の休暇を受けようとする場合は医師の診断書、母子健康手帳等妊娠事実を証明する書類を添付又は提示しなければならない。教育長又は校長の承認を受けた前項第1号の期間を過ぎてもなお引き続き7日以上の休暇を願い出る場合も、同様とする。

4 校長及び職員は、規則第13条第1号の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは、産前産後休暇届(第6号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、医師又は助産婦の証明書を添付しなければならない。

5 校長は、第2項の規定により承認した休暇の期間及び前項の規定により届け出られた休暇の期間が1箇月以上にわたる場合又はその事由が異例に属する場合には、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

6 校長及び職員は、規則第13条第6号の場合における通勤緩和の休暇を受けようとするときは、通勤緩和休暇願(第7号様式)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

7 校長及び職員は、規則第13条第7号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇届(第8号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に職員は校長に届け出なければならない。

8 校長及び職員は、規則第13条第8号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇願(第8号様式)によりあらかじめ校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

9 校長及び職員は、介護休暇(条例第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは、介護休暇願(第9号様式)により、あらかじめ校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

10 校長は、前項の規定により承認した休暇の期間が1箇月以上にわたる場合にはその旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

(週休日の指定)

第20条 削除

(週休日の振替)

第21条 校長及び職員の週休日を振り替える場合においては、週休日の振替承認申請書(第10号様式)を、教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(休日の代休日指定)

第22条 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては、休日の代休日指定承認申請書(第11号様式)を、教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(出張)

第23条 校長が出張するときは、その目的、場所及び日程を具して教育長の承認を受けなければならない。ただし、その用務地が県内であり、かつ、宿泊を要しない場所は届け出るものとする。

2 職員の出張は、校長が命ずる。

3 出張を命ぜられた校長及び職員は、用務を終えて帰校したときは、速やかに復命書(第12号様式)によりその状況を校長は教育長に、職員は校長に、それぞれ復命しなければならない。

(事務引継)

第24条 校長は、転任、休職又は退職したときは、所管の事務を後任者に引き継ぐとともに、後任者と連署のうえ事務引継届(第13号様式)を教育長に提出しなければならない。

(赴任)

第25条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、その発令を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情により、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ承認を得た場合は、この限りではない。

2 校長及び職員は、着任したときは、速やかに着任届(第14号様式)を教育長に提出しなければならない。

(履歴書)

第26条 新たに職員になった者は、速やかに履歴書(第15号様式)4部を作成して校長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所等の履歴事項について異動を生じたときは、履歴事項異動届(第16号様式)を校長に提出しなければならない。

(私事旅行の届)

第27条 校長及び職員は、外国に1週間以上私事旅行をするときは、当該旅行の2週間前までに、旅行計画書を付して外国旅行届(第18号様式)を教育長に提出しなければならない。

(兼職及び兼業の許可)

第28条 校長及び職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職務に従事しようとするとき、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事しようとするときは、兼職等承認(営利企業等従事許可)申請書(第19号様式)により職員にあっては校長を経由して、教育長の承認又は許可を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第29条 校舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、校長及び職員は、速やかに登校し、応急の措置を講じなければならない。

(日直)

第30条 校長は、日直の順序及び日割りを定め、職員に割り当てるものとする。

2 日直に従事する職員は、校舎の巡視、文書の収受、外部との連絡等を行うものとする。

(出席状況の報告)

第31条 校長は、毎学期終了後、速やかに前学期間の児童生徒の出欠席状況を、児童生徒の出欠席調(第21号様式)により教育長に報告しなければならない。

第7章 校務運営

(校務分掌)

第32条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌の組織を定め、これを職員に分担させるものとする。

(職員会議)

第33条 校長は、職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議においては、校長が必要と認める事項について、職員の意見交換等を行うとともに、職員間の意思の疎通及び共通理解の促進を図る。

3 職員会議は、校長が招集し、これを主宰する。

4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第34条 学校に、当該学校の公務の運営上有益であり、かつ、適切であると認められるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し、意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(校長の意見具申)

第35条 校長は、学校に関する諸規程の制定及び改廃並びに学校の管理運営に関して意見があるときは、教育長に具申することができる。

第8章 諸表簿の管理

(備付表簿及び保管)

第36条 学校には、学校教育法施行規則第15条に規定する表簿のほか、概ね次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 職員旅行命令簿及び有給休暇承認簿

(4) 職員会議に関する記録

(5) 公文書綴り

(6) 学校要覧

(7) 教育課程及び教育指導に関する記録

(8) 教育委員会の学校訪問に関する記録

(9) 諸願届出書類

(10) 証明書交付台帳

2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は、永年保存とし、第3号から第10号までに掲げる表簿は、5年間保存しなければならない。

第9章 学校施設等の管理

(学校施設等の使用)

第37条 学校の施設等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法令の定めるところに従い、これを一般に使用させることができる。

(1) 教育上支障があると認められるとき

(2) 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき

(4) その他教育委員会において支障があると認められるとき

2 学校施設等を使用しようとする者は、校長を経由し、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が損傷又は滅失した場合は、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第38条 校長は、毎学年度当初に学校の警備及び防災の計画をたて、これに基づいて消火、通報、避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。

第10章 雑則

(出席停止の報告等)

第39条 校長は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の校長の意見をもとに、児童生徒及び保護者の意見を聴取し、文書(第22号様式)をもって出席停止を命ずるものとする。

3 校長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒がある場合において、その保護者に対して当該児童生徒の出席停止を命じたときは、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(事故等の報告)

第40条 校長は、次の各号に掲げる場合においては、その事情及び意見を具して速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員に事故があったとき又は学校に災害が発生したとき

(2) 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団疾病が発生したとき

(3) 児童生徒を原学年に留め置いたとき

(4) 児童生徒を懲戒したとき

(5) その他必要と認めたとき

(校長の副申)

第41条 校長は、職員より教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは、副申しなければならない。ただし軽易なものについてはこの限りではない。

(文書の取扱い)

第42条 文書の施行は、校長名をもって行うものとする。

(委任)

第43条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項については、教育長が別に定めることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前にこの規則による廃止前の桑折町公立小・中学校管理規則の規定に基づき、休業日の変更、翌年度において実施すべき教育課程、準教科書の使用、修学旅行等及び学校施設等の使用について許可又は承認を受けた者は、この規則の相当規定により届け出た者及び許可又は承認を受けた者とみなす。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の桑折町公立小・中学校管理規則の規定に基づき提出している報告書、届書等の書類は、この規則の相当規定に基づき提出した報告書、届書等の書類とみなす。

5 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(休業日の特例)

6 令和2年度に限り、第10条第2号中「7月21日から8月21日まで」とあるのは「8月1日から8月16日まで」に読み替えるものとする。

附 則(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成31年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

桑折町公立小・中学校管理規則

平成12年12月21日 教育委員会規則第11号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年12月21日 教育委員会規則第11号
平成14年3月28日 教育委員会規則第1号
平成14年7月23日 教育委員会規則第2号
平成15年3月28日 教育委員会規則第3号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
平成31年1月1日 教育委員会規則第1号
令和2年7月1日 教育委員会規則第8号