○桑折町公立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年1月7日

条例第8号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、学校職員の懲戒の手続き及び効果に関し規定する。

第2条 この条例の学校職員とは、桑折町公立学校の校長、教諭、養護教諭、講師及び事務職員、その他の職員をいう。

第3条 教育委員会は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第4条 減給は1月以下の範囲で、給料及びこれに対する勤務地手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが、職務に従事することはできない。

3 停職者は停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

第6条 懲戒に付さるべき事件が裁判所に係属する間においても、教育委員会は同一事件について適宜に懲戒手続きを進めることができる。

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

桑折町公立学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年1月7日 条例第8号

(昭和30年1月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年1月7日 条例第8号