○桑折町公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和44年6月19日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、福島県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(昭和63年福島県教育委員会規則第1号)の規定に基づき、桑折町公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時45分まで

2 特別の必要があり、前項の規定により難い場合の勤務時間については、校長が教育長の承認を受けて変更することができる。

3 前項の勤務時間を変更する場合には、校長は少くとも勤務時間を変更する前週の終りまでに、勤務時間の変更を行う職員にその旨を周知させるものとする。

(休憩時間)

第3条 職員の勤務時間の途中に置かれる所定の休憩時間の時刻は、校長の定めるところによる。

(休息時間)

第4条 職員の勤務時間中に置かれる所定の休息時間の時刻は、校長の定めるところによる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 桑折町立公立学校職員の勤務時間に関する規程(昭和33年桑折町教育委員会規程第3号)は、廃止する。

附 則(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

桑折町公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和44年6月19日 教育委員会規則第3号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年6月19日 教育委員会規則第3号
昭和47年 教育委員会規則第3号
昭和47年 教育委員会規則第5号
平成15年3月28日 教育委員会規則第4号