○桑折町立幼稚園預かり保育条例
平成10年3月13日
条例第3号
(目的)
第1条 桑折町立幼稚園に入園した園児で、両親が職業を持ち家庭での保育が困難な幼稚園児及び家庭の事情で保育が困難と認められる幼稚園児について、預かり保育することを目的とする。
(預かり保育時間等)
第2条 預かり保育を実施する日及び時間並びに預かり保育の場所、対象者等については、教育委員会規則で定める。
(預かり保育料)
第3条 預かり保育を受ける園児の保護者は、預かり保育料を納めなければならない。
2 預かり保育料は、園児1人につき、日額450円とする。ただし、預かり保育料の徴収は、暦月を単位として計算された額(以下「月額」という。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、月額の預かり保育料が11,300円(以下「上限額」という。)以下の場合は全額無償とし、上限額を超えた場合には、月額預かり保育料から上限額を差し引いた額を納めることとする。
(臨時預かり保育及び保育料)
第4条 一時的に保育に欠ける事情が発生した園児については、臨時の預かり保育(以下「臨時預かり保育」という。)を行うことができる。
2 臨時預かり保育を受ける園児の保護者は、臨時預かり保育料を納めなければならない。
3 臨時預かり保育料は、別表のとおりとする。
(保育料の減免)
第5条 町長は、災害その他特別の事情により保育料の納入が困難であると認められる者については、保育料の一部又は全部を免除することができる。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
附 則(平成19年条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第29号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
別表(第4条関係)
臨時預かり保育料
区分 | 保育料(日額) |
1 平日 | 500円 |
2 土曜日、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日 学年末休業日、幼稚園の代休日、臨時休業日 | 700円 |