○桑折町学校給食センター管理規則
平成12年7月31日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町学校給食センター条例(平成12年桑折町条例第10号)第5条に基づき、学校給食センターの管理及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(分掌事務)
第2条 学校給食センターの業務は次のとおりとする。
(1) 職員の服務及び福利厚生に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 文書、物品の整理、保存に関すること。
(4) 予算の経理執行に関すること。
(5) 学校給食センター運営委員会に関すること。
(6) 給食計画、献立の作成及び調理の指導に関すること。
(7) 給食物資に関すること。
(8) 給食の調理に関すること。
(9) 給食の搬送に関すること。
(10) 食器等の洗浄に関すること。
(11) 施設の維持管理に関すること。
(12) 機械、設備及び自動車の維持管理に関すること。
(13) 保健衛生に関すること。
(14) その他給食に関すること。
職 | 職務 |
所長 | 上司の命を受け、事務を掌理し所属職員を指揮監督するとともに、特に指示された事務を処理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、高度な事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、献立の作成、調理の指導等専門的事務をつかさどる。 |
運転手 | 上司の命を受け、自動車運転の技術的労務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、担任の調理の労務に従事する。 |
(給食対象校)
第4条 給食センターで調理する学校給食の対象校は、桑折町立の小学校及び中学校とする。
(給食実施日数)
第5条 小学校・中学校の給食は、週5日制とし、年間を通じて小学校は185日、中学校1年生及び2年生は185日、3年生は180日とする。ただし、これによりがたいときは、所長は、教育長の承認を得て変更することができる。
(給食費)
第6条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項による給食費は、桑折町学校給食センター運営委員会の意見を聴取し、教育委員会が定める。
2 給食費は対象校の校長が徴収し、翌月25日までに、収入役に納入するものとする。
3 給食費の徴収方法は、校長が定める。
(長期欠席児童生徒等の取り扱い)
第7条 届け出をして連続5日以上給食を受けなかった者については、欠食数分を日割計算によって減額する。
2 転出、転入及び死亡した者は、給食を受けた日数に応じ日割計算した額とする。
(給食人員等の報告)
第8条 校長は、給食人員に異動が生じた場合、異動人員等を、速やかに給食センター所長(以下「所長」という。)に報告しなければならない。
2 校長は、毎月20日までに翌月の給食予定人員と前月の給食人員結果報告を翌月5日までに所長に報告するものとする。
3 校長は、翌年度の年間給食実施予定表及び年間給食予定回数表を事前に毎年3月25日までに提出するものとする。なお、実施結果を年間給食実施回数表により、年度末までに所長に報告しなければならない。
(献立表等)
第9条 所長は、毎月20日までに翌月における学校給食予定献立表を作成し、教育長の承認を受けなければならない。
2 所長は、前項の予定献立表に基づき、実施献立表を作成し、校長に通知しなければならない。
3 栄養士は、給食日誌を作成し、毎日、所長の検閲を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。