○桑折町学校給食センター運営委員会規則

平成12年6月30日

教委規則第7号

第1条 この規則は、桑折町学校給食センター条例(平成12年桑折町条例第10号)第4条に基づき、桑折町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び任命等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次の事項について、調査、審議する。

(1) 学校給食の運営及び調査研究に関すること。

(2) 給食材料の仕入れ方法に関すること。

(3) 給食費に関すること。

(4) 施設、設備に関すること。

(5) その他、運営上必要なこと。

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、15名以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校の校長

(2) 児童及び生徒の保護者

(3) 学識を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は1年(初年度は平成13年3月31日までとする。)とし再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長、副会長は委員の内から互選する。

2 会長は、会務を統理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項については、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

桑折町学校給食センター運営委員会規則

平成12年6月30日 教育委員会規則第7号

(平成12年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年6月30日 教育委員会規則第7号