○桑折町公民館組織規則

平成15年3月28日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町公民館条例(平成19年桑折町条例第22号)の規定に基づき、桑折町公民館(以下「公民館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 公民館は、次の事務を行う。

(1) 公民館の公印、公文書の保管、管理に関すること。

(2) 公民館所管の予算、決算に関すること。

(3) 公民館・体育館の施設全般の維持管理及び営繕に関すること。

(4) 公民館・体育館の施設設備、教材教具等の貸出しに関すること。

(5) 公民館関係の会議に関すること。

(6) 公民館の事務の総合調整及び企画、調査に関すること。

(7) 公民館の事業計画の立案・実施に関すること。

(8) 社会教育、社会体育関係団体の育成指導及び連絡調整に関すること。

(9) 社会教育、社会体育関係の諸調査、資料の収集、管理に関すること。

(10) その他社会教育、社会体育関係事業に関すること。

(職及び職務)

第3条 公民館に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

館長

上司の命を受け、公民館の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

主任主査

上司の命を受け、特に指示された事務を処理し、指定するチームの執行管理を行う。

主査

上司の命を受け、館長が指定する事務の執行管理を行う。

主事

上司の命を受け、館長が指定する事務を行う。

主事補

上司の命を受け、館長が指定する事務の補助を行う。

運転手

上司の命を受け、自動車運転の技術的労務に従事する。

附 則

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第13号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

桑折町公民館組織規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第8号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月28日 教育委員会規則第8号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年10月19日 教育委員会規則第13号