○桑折町地域交流センター管理規則

平成15年3月28日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑折町地域交流センター条例(平成15年桑折町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、桑折町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請等)

第2条 交流センターの使用許可を受けようとする者は、使用期日7日前までに使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出し許可を受け、所定の使用料を納付しなければならない。ただし、小・中学校が学校教育に使用する場合で教育委員会が不要と認めた場合は、申請書の提出を省略することができる。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は前条の許可をするときは、使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

(使用許可の変更)

第4条 使用許可を受けたものが、使用を取消し又は許可内容を変更しようとするときは、使用期日3日前までに申請書に変更の内容を記載し許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、使用の許可をした者の使用許可を取消し又は中止させるときは、その旨を申請者に通知する。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条に規定する使用料減免の取り扱いの基準は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会が主催又は共催して行う行事に使用する場合は全額免除

(2) 町及び教育委員会の行政と直接関係する機関団体等が公益のための行事を行う場合は全額免除

(3) 町体育協会加盟団体が行う行事に使用する場合は、当分の間全額免除

(4) 前各号に掲げるほか、教育委員会が特に必要と認めた場合は教育委員会が定める額

(減免申請)

第7条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(第3号様式)を提出しなければならない。ただし、教育委員会が不要と認めた場合は、申請書の提出を省略することができる。

(使用者の守るべき事項)

第8条 使用者は、交流センターの使用にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を滅失し、又は棄損しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整頓に努めること。

(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 使用後は報告書(第4号様式)を提出すること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(棄損の届出等)

第9条 使用者は、交流センターの施設、設備又は機具などを棄損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に報告して指示を受けなければならない。

2 前項の場合において使用者の責に帰すべき事由によるときは、使用者においてこれを補填し、又は修理しなければならない。

(使用時間及び休館日等)

第10条 交流センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、日曜日の使用時間は午前9時から午後5時までとする。

2 使用は、団体使用と個人使用とし、団体は原則20名以上のグループ編成とする。

3 個人の使用は、午前9時から午後5時までとする。

4 中学生以下の団体使用は、責任のとれる高校生以上の父兄1名以上を含めることを原則とする。

5 交流センターの休館日は、12月29日から1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条別表の桑折テニスコートの定めについては、平成19年3月1日から適用する。

附 則(平成25年教委規則第3号)

本規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、施行日以後に使用する申請受付分から適用する。

様式 略

桑折町地域交流センター管理規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第11号

(平成25年7月1日施行)