○桑折町スポーツ振興審議会条例
昭和50年3月24日
条例第10号
(設置)
第1条 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき、必要に応じ、桑折町スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
(所掌事項)
第2条 審議会は、法第4条第4項及び第23条に規定するもののほか、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じてスポーツの振興に関する事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(委員の定数及び任命)
第3条 審議会は、委員12名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長の意見を聴いて教育委員会が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議に必要な期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長、副会長を置き、その選出は委員の互選とする。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第50号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。