○桑折町スポーツ推進委員設置条例

昭和34年4月1日

条例第5号

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスポーツ推進委員を置く。

第2条 スポーツ推進委員の数は、8名以内とし、教育委員会がこれを委嘱する。

第3条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じたときの委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 スポーツ推進委員は、事情により任期中といえどもこれを解嘱することができる。

第5条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償は、桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第50号)の定めるところによる。

第6条 この条例の実施に必要な規程は、教育委員会において別にこれを定めることができる。

附 則

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

桑折町スポーツ推進委員設置条例

昭和34年4月1日 条例第5号

(平成25年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 体育・スポーツ
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第5号
昭和41年3月26日 条例第7号
平成11年3月12日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第1号
平成19年3月19日 条例第13号
平成25年12月16日 条例第49号