○桑折町文化財保護条例施行規則

昭和51年3月30日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町文化財保護条例(昭和51年桑折町条例第9号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第19条第1項並びに第25条第1項第33条第1項による指定を受けようとするときは、それぞれ第1号様式から第4号様式までによる申請書を桑折町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(同意書)

第3条 条例第4条第2項(条例第25条第2項及び第33条第2項で準用する場合を含む。)の規定に同意したものは、第5号様式による同意書を提出しなければならない。

(指定書)

第4条 条例第4条第6項(条例第25条第2項で準用する場合を含む。)の規定による指定をしたときは、第6号様式の指定書を交付するものとする。

2 指定書を亡失し、若しくは破損したときは、これらの事実を証明するに足る書類又は当該指定書を添えて教育委員会に再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任又は解任届出)

第5条 条例第6条第3項(条例第28条及び第38条で準用する場合を含む。)の規定による選任又は解任届は、第7号様式によるものとする。

(所有者の変更届)

第6条 条例第7条及び第21条の規定による所有者並びに保持者又は保持団体が変更になったときは、第8号様式によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第7条 条例第8条(条例第28条及び第38条で準用する場合を含む。)の規定による指定文化財の滅失、き損等に関する届け出は、第9号様式によるものとする。

(所在変更の届出)

第8条 条例第9条(条例第28条で準用する場合を含む。)の規定による指定文化財の所在を変更しようとする届け出は、第10号様式によるものとする。

(所在変更の届出を要しない場合)

第9条 条例第9条ただし書(条例第28条で準用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第13条第1項による許可又は条例第27条第1項の規定による届け出に係る現状変更等のために所在場所を変更しようとするとき

(現状変更等の許可の申請)

第10条 条例第13条第1項及び第37条第1項の規定による現状変更等の許可を受けようとするときは、第11号様式により申請書を提出しなければならない。

(現状変更の許可を要しない場合)

第11条 条例第13条第2項及び第37条第2項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町指定文化財が、き損している場合においてその価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについて、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 町指定文化財が、き損している場合において当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(認定書)

第12条 条例第19条第2項の規定による認定書は、第12号様式によるものとする。

(土地の所在等の異動届出)

第13条 条例第36条の規定による町指定史跡名勝天然記念物の所在等異動の届け出は、第13号様式によるものとする。

(経費補助等の申請)

第14条 条例第10条第1項第22条第1項並びに第29条第1項(条例第28条及び第38条で準用する場合を含む。)の規定により経費の補助を受けようとするときは、第14号様式による申請書に関係書類(予算書、設計書、仕様書及び現状写真等)を添え教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめその理由を付して申し出なければならない。

3 第1項の規定による経費の補助を受けて管理又は修理を実施したときは、終了後、実績報告書に関係書類(経費の精算書、報告書、施行後の写真等)を添え、第15号様式により提出しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 桑折町文化財保護条例施行規則(昭和44年桑折町教育委員会規則第 号)は、廃止する。

附 則(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年12月10日より施行する。

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桑折町文化財保護条例施行規則

昭和51年3月30日 教育委員会規則第3号

(平成13年12月7日施行)