○桑折町文化財保護条例施行規則
昭和51年3月30日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町文化財保護条例(昭和51年桑折町条例第9号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 指定書を亡失し、若しくは破損したときは、これらの事実を証明するに足る書類又は当該指定書を添えて教育委員会に再交付を申請することができる。
(1) 町指定文化財が、き損している場合においてその価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについて、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 町指定文化財が、き損している場合において当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
2 前項の規定による申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめその理由を付して申し出なければならない。
附 則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 桑折町文化財保護条例施行規則(昭和44年桑折町教育委員会規則第 号)は、廃止する。
附 則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年12月10日より施行する。