○桑折町保健福祉センター条例
平成9年9月24日
条例第17号
(目的及び設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の健康増進と福祉の向上を図るため、保健福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 桑折町保健福祉センター
位置 桑折町大字谷地字道下22番地3
(施設の構成)
第3条 保健福祉センターは、次の施設をもって構成する。
(1) 保健センター
(2) 老人デイサービスセンター
(3) 地域包括支援センター
(管理運営)
第4条 保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理は、町長が行う。ただし、町長は、センターの効率的運用を図るため、前条の老人デイサービスセンター、地域包括支援センターの管理運営に関する業務を「社会福祉法人桑折町社会福祉協議会」に委託することができる。
(使用者の範囲)
第5条 センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有するもの
(2) 前号に規定する者のほか、町長が認める者
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する時は、センターの使用を許可しない。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上適当でないと認めたとき。
2 使用者は、その使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(使用料の非徴収)
第9条 センターの使用料は、徴収しない。
(損害賠償)
第10条 使用者の故意又は過失によりセンターの施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理、運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。