○桑折町保健福祉センター条例

平成9年9月24日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の健康増進と福祉の向上を図るため、保健福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 桑折町保健福祉センター

位置 桑折町大字谷地字道下22番地3

(施設の構成)

第3条 保健福祉センターは、次の施設をもって構成する。

(1) 保健センター

(2) 老人デイサービスセンター

(3) 地域包括支援センター

(管理運営)

第4条 保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理は、町長が行う。ただし、町長は、センターの効率的運用を図るため、前条の老人デイサービスセンター、地域包括支援センターの管理運営に関する業務を「社会福祉法人桑折町社会福祉協議会」に委託することができる。

(使用者の範囲)

第5条 センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有するもの

(2) 前号に規定する者のほか、町長が認める者

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する時は、センターの使用を許可しない。

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上適当でないと認めたとき。

(使用者の義務)

第7条 第5条の規定により使用する者は、この条例及びこれに基づく規則等を遵守するとともに、その使用にあたっては、町長の指示に従わなければならない。

2 使用者は、その使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(使用の取消し及び使用の中止)

第8条 町長は、使用者が前条第1項の規定に違反したときは、第5条の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(使用料の非徴収)

第9条 センターの使用料は、徴収しない。

(損害賠償)

第10条 使用者の故意又は過失によりセンターの施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理、運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

桑折町保健福祉センター条例

平成9年9月24日 条例第17号

(平成19年3月19日施行)