○桑折町民研修センター条例施行規則
平成6年4月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町民研修センター条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、桑折町民研修センター(以下「研修センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めたときは、電話により申請することができる。この場合は、利用開始前までに速やかに申請書を提出しなければならない。
2 浴室を使用する場合は、入湯券(第4号様式)の交付をすることにより、使用の許可をしたものとみなす。
(予約の受付)
第4条 研修センター使用の予約は、使用日前90日から受け付けるものとする。
(き損又は滅失の届出)
第5条 研修センターの施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちに研修センター施設等き損(滅失)届(第3号様式)により町長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略