○桑折町ふれあい公園条例

平成6年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、桑折町ふれあい公園の設置及び管理について、必要な事項等を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法第244条第1項の規定に基づき、住民の健康増進と住民相互のコミュニケーションを図るため、桑折町ふれあい公園(以下「ふれあい公園」という。)を桑折町大字上郡字林泉寺前2番地の1に設置する。

(施設)

第3条 ふれあい公園は、次の各号の施設をもって構成する。

(1) イベント広場及びステージ

(2) コミュニティ広場

(3) ふれあい公園駐車場

(利用の禁止又は制限)

第4条 ふれあい公園の利用については、一般に開放する。ただし、町長は、次の各号に該当するときは、その利用を制限し、又は禁止し、あるいは閉園することができる。

(1) ふれあい公園の損壊等により、その利用が危険であると認められるとき。

(2) ふれあい公園に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) その他ふれあい公園の管理上必要と認められるとき。

(行為の制限)

第5条 ふれあい公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのためにふれあい公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項について町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆のふれあい公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

4 町長は、第1項又は第2項の許可にふれあい公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 ふれあい公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) ふれあい公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 施設及び土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は公告を表示すること。

(6) ふれあい公園をその用途外に使用すること。

(監督処分)

第7条 町長は、次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはふれあい公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) ふれあい公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) ふれあい公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) ふれあい公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用者の協力義務)

第8条 ふれあい公園の利用者は、その設置目的の効果的達成のため、施設の適正な管理運営と安全衛生保持について、積極的に協力しなければならない。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によりふれあい公園をき損し、若しくは町に損失を与えたときは、何人たる所為を問わずその損害を賠償し、又はこれを原形に回復しなければならない。

2 町長は、ふれあい公園内における交通事故等や駐車車両の損傷滅失について、その賠償責任は一切負わないものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、ふれあい公園の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。

附 則

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

桑折町ふれあい公園条例

平成6年3月25日 条例第3号

(平成6年3月25日施行)