○桑折町保育所条例
昭和39年3月25日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳児、幼児又はその児童(以下「乳児等」という。)を保育するため保育所を設置する。
(名称、位置及び入所定員)
第2条 保育所の名称、位置及び入所定員は、別表のとおりとする。
(員外保育)
第3条 町長は、法第24条の規定により、保育所に入所させる乳児等の数が当該保育所の入所定員に充たないときは、同条の規定にかかわらず、同条に規定する乳児等以外の保育に欠ける児童を入所させることができる。
(保育料)
第4条 保育所に入所する児童の扶養義務者は、保育料を納めなければならない。
2 保育料の額は月額とし、法による保育所運営費国庫負担金の交付基準による保育単価に準じて町長が定める額とする。ただし、月の16日に満たない入所者については、その半額とする。
3 保育料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営管理に関して必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 桑折町保育園保育料徴収条例(昭和30年桑折町条例第21号)は、廃止する。
附 則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第23号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 入所定員 |
桑折町醸芳保育所 | 桑折町字桑島三11番地の21 | 120名 |