○桑折町児童館設置条例

平成8年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童の福祉の向上を図るため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 桑折町児童館

位置 桑折町字桑島三2番地7

(管理運営)

第3条 児童館の管理運営は町が行う。ただし、これが設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理運営を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

桑折町児童館設置条例

平成8年3月25日 条例第1号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年3月25日 条例第1号