○桑折町児童館条例施行規則
平成8年3月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、桑折町児童館設置条例(平成8年桑折町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後7時まで
(2) 土曜日 午前7時30分から午後7時まで
2 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、変更又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始の期間(12月29日から翌年の1月3日までの日)
(4) お盆の期間(8月14日から8月16日までの日)
(事業)
第3条 児童館の行う事業は、次のとおりとする。
(1) 学童保育による生活指導
(2) 子供会等児童の集団活動の育成
(3) その他児童の福祉を増進するための事業で、町長が必要と認めたもの
(対象児童)
第4条 家庭環境、地域環境及び交遊関係等において、指導を必要とするおおむね3歳以上の児童及び昼間保護者のいない家庭等で児童健全育成上指導を必要とする児童(以下「放課後児童対策児童」という。)を対象児童という。
2 放課後児童対策児童は、その保護者の申請に基づき、町長が決定する。
3 児童厚生員は、対象児童を午前中は就学以前の児童とその母親、午後は就学中の児童に分け、組織的、かつ継続的に指導を行うものとする。
3 町長は入館の期間満了前に入館理由の消滅、転出等によって入館を解除した場合は、児童館入館解除通知書(第4号様式)により保護者に通知するものとする。
(損害賠償)
第7条 児童館を利用する者は、故意又は過失により器具その他の物件を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。