○桑折町児童手当支給規則
昭和47年2月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、児童手当を支給するため必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の5日とする。ただし、その日が休日及び日曜日の場合は、その前日を支払日とする。
(支払の方法)
第3条 この手当の目的にかんがみ、当該手当の支払いは、受給者から委任状により委任を受けた金融機関に支払うものとする。ただし、直接払い希望の場合は、直接払いにより支払うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
(支払日の特例措置)
2 第2条に定めた支払日について、平成22年6月期の支払日に限り、新たに子ども手当制度の施行に伴い、町長が定める日とする。
附 則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。