○桑折町児童福祉法による身体障害児補装具交付又は修理及びその費用徴収に関する規則

平成12年3月29日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定により、町長が行う身体障害児補装具の交付又は修理、並びに法第56条に規定する身体障害児補装具交付又は修理に要する費用徴収及び負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補装具の交付又は修理申請)

第2条 児童福祉法施行規則(以下「施行規則」という。)第9条第1項の規定により、補装具の交付又は修理を受けようとする者は、町長が別に定める補装具交付(修理)申請書により、町長に提出するものとする。

(費用の徴収)

第3条 町長は、法第56条第2項の規定に基づき、この施行規則の定めるところにより、法第21条の6の規定による措置に要した費用(町長が自ら補装具の交付又は修理を行った場合における当該措置に要した費用に限る。)の全部又は一部をその負担能力に応じて、本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(配偶者を含む。)をいう。以下同じ。)から徴収する。

2 町長は、法第56条第5項の規定に基づき、この施行規則の定めるところにより、法第21条の6の規定による措置に要した費用(町長が業者に委託して行う場合における当該措置に要する費用に限る。)の全部又は一部をその負担能力に応じて、本人又はその扶養義務者に対し、業者に支払うべき旨命ずるものとする。

3 町長は、法第56条第7項の規定に基づき、本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかったため、町がその費用を支弁したときは、本人又はその扶養義務者からその支払わなかった額を徴収する。

(費用徴収額又は支払命令額)

第4条 前条第1項の規定により、町長が徴収する額(以下「費用徴収額」という。)及び前条第2項の規定により、町長が支払を命ずる額(以下「支払い命令額」という。)は、町長が別に定める徴収基準額による。

(納入期限)

第5条 支払い命令額を納入する期限は、施行規則第9条第2項に規定する補装具交付券若しくは補装具修理券において町長が定める日とする。

(徴収事務手続)

第6条 費用徴収額の徴収については、前3条の規定によるほか、桑折町財務規則(昭和62年桑折町規則第2号)の定めるところによる。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

育成医療(入院)・療育の給付

育成医療(通院)・補装具の交付・修理

徴収基準月額

加算基準月額

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

220

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

C1階層

4,500

450

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

5,800

580

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額4,800円以下D1階層

6,900

690

3,450

350

4,801~9,600円D2〃

7,600

760

3,800

380

9,601~16,800円D3〃

8,500

850

4,250

430

16,801~24,000円D4〃

9,400

940

4,700

470

24,001~32,400円D5〃

11,000

1,100

5,500

550

32,401~42,000円D6〃

12,500

1,250

6,250

630

42,001~92,400円D7〃

16,200

1,620

8,100

810

92,401~120,000円D8〃

18,700

1,870

9,350

940

120,001~156,000円D9〃

23,100

2,310

11,550

1,160

156,001~198,000円D10〃

27,500

2,750

13,750

1,380

198,001~287,500円D11〃

35,700

3,570

17,850

1,790

287,501~397,000円D12〃

44,000

4,400

22,000

2,200

397,001~929,400円D13〃

52,300

5,230

26,150

2,620

929,401~1,500,000円D14〃

80,700

8,070

40,350

4,040

1,500,001~1,650,000円D15〃

85,000

8,500

42,500

4,250

1,650,001~2,260,000円D16〃

102,900

10,290

51,450

5,150

2,260,001~3,000,000円D17〃

122,500

12,250

61,250

6,130

3,000,001~3,960,000円D18〃

143,000

14,380

71,900

7,190

3,960,001円以上D19〃

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 入院又は通院期間が、1ケ月未満のものについては、徴収基準月額又は加算基準月額につき、さらに日割計算によって決定する。

基準月額×(その月の入院(通院)期間/その月の実日数)

ウ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

エ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ケ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者として取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しない。)並びに生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、都道府県、指定都市又は中核市が支払うべき旨を命ずる額及び徴収する額は、都道府県、指定都市又は中核市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額をこえないものであること。

4 徴収金基準額の特例

災害等の特別の理由により基準額により難いときは、都道府県知事、指定都市又は中核市の市長の申請に基づき厚生大臣が定めるところによることができること。

桑折町児童福祉法による身体障害児補装具交付又は修理及びその費用徴収に関する規則

平成12年3月29日 規則第19号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月29日 規則第19号