○桑折町ホームヘルパー派遣手数料条例
平成3年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、ホームヘルパーの派遣に要する手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは、精神障害者ホームヘルプサービス事業、難病患者等ホームヘルプサービス事業及び自立支援ホームヘルプサービス事業において、当該事業の対象者に対し当該事業に係る便宜を供与するため町が当該対象者の家庭に派遣する者をいう。
(手数料の徴収)
第3条 ホームヘルパーを派遣し、前条の事業に係る便宜を供与したときは、ホームヘルパーの派遣を申し出た者から、当該派遣及び便宜の供与に要する手数料を徴収する。
(手数料の額)
第4条 手数料の額は、月単位で決定する。
3 前項の実派遣時間数の計算に当たっては、1か月の派遣につき1時間未満は、切り捨てるものとする。
(手数料の徴収方法)
第5条 手数料は、納入通知書により徴収する。
(手数料の減免)
第6条 町長は、災害その他やむを得ない事情により、手数料の納入が困難であると認めるものについては、申請により、手数料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町ホームヘルパー派遣手数料条例の規定は、平成4年7月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町ホームヘルパー派遣手数料条例の規定は、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町ホームヘルパー派遣手数料条例の規定は、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成7年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町ホームヘルパー派遣手数料条例の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成8年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町ホームヘルパー派遣手数料条例の規定は、平成8年7月1日から適用する。
附 則(平成9年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桑折町ホームヘルパー派遣手数料条例の規定は、平成9年7月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
精神障害者ホームヘルパー及び難病患者等ホームヘルパー利用者世帯の階層区分 | 1時間当たりの利用者負担額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 940円 |
別表第2(第4条関係)
自立支援ホームヘルパー利用者世帯の階層区分 | 1時間当たりの利用者負担額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 訪問介護報酬単価の3%とする |
その他の世帯 | 訪問介護報酬単価の10%とする |
ただし、10円未満は切り捨てとする。