○桑折町老人福祉センター条例施行規則

昭和60年3月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町老人福祉センター条例(昭和60年桑折町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 桑折町老人福祉センター桑折大かや園(以下「桑折大かや園」という。)に園長その他必要な職員を置く。

(使用の手続き)

第3条 桑折大かや園を使用しようとする者は、町長に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 個人で使用するときは、桑折大かや園に備える桑折大かや園使用許可申込簿(第1号様式)に使用の都度必要事項を記入し、許可を受けなければならない。

(2) 団体で使用するとき、又は貸室を専用使用するときは、使用しようとする日の5日前までに桑折大かや園使用許可申請書(第2号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の3日前までに、桑折大かや園使用取消・変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、桑折大かや園の使用を許可したときは、使用許可証を交付する。

(1) 前条第1号の規定により使用許可申込をした者については、申込簿の記入をもって許可したものとする。

(2) 前条第2号の規定により使用許可申請書を提出した者に許可したときは、桑折大かや園使用許可証(第4号様式)を交付する。

(3) 前条第3号の規定により桑折大かや園使用取消・変更許可申請書を提出した者に取消し・変更の許可をしたときは、桑折大かや園使用取消・変更許可証(第5号様式)を交付する。

(4) 桑折大かや園の使用は、老人を優先して許可しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、条例第5条の規定により使用の取消し等をするときは、桑折大かや園使用取消・停止・条件変更通知書(第6号様式)により使用者に通知する。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれにかえることができる。

2 前条の規定により、使用許可の取消し等をされたことにより生じた使用者の損害については、町はその責を負わない。

(使用料の免除)

第6条 条例第7条第4号の規定により、公益上特に必要と認め使用料を免除できる場合は、別表に規定する団体等とする。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は、桑折大かや園の窓口において収納する。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、桑折大かや園使用料還付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(定期休日)

第9条 桑折大かや園は、毎週月曜日、12月28日から同月31日まで及び1月1日から同月3日までを定期休日とする。

2 町長は、前項に定める定期休日のほか、臨時に休日を定めることができる。

(使用時間)

第10条 桑折大かや園の使用時間中、入浴時間は条例の規定にかかわらず午前10時から午後4時までとする。

2 町長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用者の守るべき事項)

第11条 桑折大かや園を使用する者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設設備は丁寧に取り扱い、滅失し、又はき損しないこと。

(2) 清潔整頓を保持すること。

(3) 風紀・秩序を乱さないこと。

(園長の指示等)

第12条 園長は、管理上必要があると認めるときは、使用者に対し使用に関し必要な指示をし、又は使用の状況を調査することができる。

(使用後の措置)

第13条 桑折大かや園の使用者は、使用後に当該施設設備を整理清掃し、原状に復し、係員の確認を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、桑折大かや園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

附 則

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 一部を免除する団体等

(1) 統計調査員協議会、交通安全協会支部、婦人会、結核予防婦人会、身体障害者福祉会分会、遺族会、体育協、文化団体連絡協議会、ボーイスカウト、PTA等その他これに準ずるもの 2/3免除

(2) 町内官公署及び公共的団体 1/2免除

(3) 町外の官公署等 1/3免除

(4) 町内に住所を有する心身障害者手帳保持者及びその介護者で60歳未満の者 1/2免除

(5) その他特に町長が必要と認めるとき 1/1免除

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桑折町老人福祉センター条例施行規則

昭和60年3月23日 規則第2号

(平成27年8月1日施行)