○桑折町敬老祝金支給条例

平成3年12月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝金の支給)

第2条 祝金は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

(1) 9月15日現在で町内に引き続き1年以上住所を有する満88歳の者

(2) 町内に引き続き1年以上住所を有する満100歳の者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 満88歳の者 10,000円

(2) 満100歳の者 200,000円。ただし、町内に住所を有する者であっても、介護保険制度における他市町村住所地特例者は20,000円とする。

(支給の期日)

第4条 祝金は、満88歳の者に対しては毎年9月中に支給し、満100歳の者に対してはその者の誕生日を迎えた日に支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(100歳の高齢者に対する祝状及び祝金贈呈条例の廃止)

2 100歳の高齢者に対する祝状及び祝金贈呈条例(平成3年桑折町条例第26号)は廃止する。

桑折町敬老祝金支給条例

平成3年12月24日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年12月24日 条例第25号
平成18年3月23日 条例第11号
平成28年3月4日 条例第8号
令和元年12月9日 条例第23号