○桑折町支援費支給に関する規則

平成15年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく支援費の支給に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援費の算定基準)

第2条 身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号、同法第15条の5第3項及び児童福祉法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別表第1のとおりとする。

(施設訓練等支援費の算定基準)

第3条 身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別表第2のとおりとする。

(負担額の算定基準)

第4条 身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第3のとおりとする。

2 身体障害者福祉法第17条の10第2項第2号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第4のとおりとする。

(居宅生活支援費等の申請)

第5条 次に掲げる規定による支給の申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(第1号様式)により行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の5第1項及び同法第17条の11第1項の規定による申請

(2) 知的障害者福祉法第15条の6第1項及び同法第15条の12第1項の規定による申請

(3) 児童福祉法第21条の11第1項の規定による申請

(居宅支給決定)

第6条 町長は、次に掲げる規定により支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の5第2項の規定による支給の決定

(2) 知的障害者福祉法第15条の6第2項の規定による支給の決定

(3) 児童福祉法第21条の11第2項の規定による支給の決定

2 町長は、前項各号の支給の決定により、居宅支給決定身体障害者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)、居宅支給決定知的障害者の扶養義務者及び居宅支給決定を受けた障害児の扶養義務者の利用者負担額を決定したときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(第3号の1様式)により扶養義務者に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知の際、必要に応じて居宅サービス利用者負担額管理表(第3号の2様式)を交付するものとする。

(施設支給決定)

第7条 町長は、次に掲げる規定により支給の決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の11第2項の規定による支給の決定

(2) 知的障害者福祉法第15条の12第2項の規定による支給の決定

2 町長は、前項各号の支給の決定において、施設支給決定身体障害者及び施設支給決定知的障害者(以下「施設支給決定障害者」という。)の扶養義務者の利用者負担額を決定したときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(第5号様式)により扶養義務者に通知するものとする。

(不支給決定)

第8条 第7条各号の申請について、支給を行わないことを決定したときは、不支給決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例居宅生活支援費の申請)

第9条 特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定障害者は、特例居宅生活支援費支給申請書(第7号様式)により申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは支給の可否を決定し、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

(特例居宅生活支援費の支給等)

第10条 身体障害者福祉法第17条の6第1項、知的障害者福祉法第15条の7第1項及び児童福祉法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別表第1のとおりとする。

3 身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第4のとおりとする。

4 知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第3項に規定する町長が定める基準は、別表第2のとおりとする。

(支給量及び障害程度区分の変更の申請)

第11条 次に掲げる規定による支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(第9号様式)により行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の7第1項の規定による変更の申請

(2) 知的障害者福祉法第15条の8第1項の規定による変更の申請

(3) 児童福祉法第21条の13第1項の規定による変更の申請

2 次に掲げる規定による身体障害程度区分又は知的障害程度区分(以下「障害程度区分」という。)の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(第10号様式)により行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の12第1項の規定による変更の申請

(2) 知的障害者福祉法第15条の13第1項の規定による変更の申請

(支給量及び障害程度区分の変更の決定)

第12条 町長は、次に掲げる規定により支給量の変更にかかる決定をしたときは、支給量変更決定通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の7第2項の規定による決定

(2) 知的障害者福祉法第15条の8第2項の規定による決定

(3) 児童福祉法第21条の13第2項の規定による決定

2 町長は、次に掲げる規定により障害程度区分の変更にかかる決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の12第2項の規定による決定

(2) 知的障害者福祉法第15条の13第2項に規定する決定

(支給の取消し)

第13条 町長は、居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者若しくは施設支給決定知的障害者又は居宅支給決定保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が受給者証を不正に使用したと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(支給決定取消通知)

第14条 町長は、次に掲げる規定により居宅支給決定を取り消したときは、居宅支給決定取消通知書(第13号様式)により居宅支給決定障害者に通知するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の8第1項の規定による居宅支給決定の取消し

(2) 知的障害者福祉法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消し

(3) 児童福祉法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消し

2 次の各号による施設支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(第14号様式)によるものとする。

(1) 身体障害者福祉法第17条の13第1項の規定による施設支給決定の取消し

(2) 知的障害者福祉法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消し

(受給者証の再交付)

第15条 次に掲げる規定による受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(第15号様式)により行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第14条及び第16条の規定による再交付の申請

(2) 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第4条及び第6条の規定による再交付の申請

(3) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第9条の3の規定による再交付の申請

(負担額の減免の申請)

第16条 町長は、災害その他特別な理由があると認めた場合は、第5条第12条第3項に規定する基準により算定した額を減免し、又は免除することができる。

2 前項の規定により負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減額(免除)申請書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときには、減額又は免除の可否を決定し、利用者負担額減額(免除)決定通知書(第17号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支援費支給管理台帳)

第17条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(第18号様式)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(第19号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第18条 指定居宅支援事業者は、身体障害者福祉法第17条の5第10項、知的障害者福祉法第15条の6第10項及び児童福祉法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

2 指定身体障害者更生施設等及び知的障害者福祉法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を翌月10日までに町長へ行うものとする。

3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 身体障害者福祉法附則第12条第2項第1号及び知的障害者福祉法附則第18条第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別表第2のとおりとする。

3 身体障害者福祉法附則第12条第2項第2号及び知的障害者福祉法附則第18条第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別表第3のとおりとする。

附 則(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

別表 略

様式 略

桑折町支援費支給に関する規則

平成15年3月28日 規則第5号

(平成16年9月24日施行)