○桑折町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則
平成5年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項又は第4項の規定により、町が行う更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理(以下「更生医療の給付等」という。)に要する費用の負担命令及び身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所又は入所の委託の措置(以下「入所措置等」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担命令及び徴収)
第2条 町長は、更生医療の給付等を行ったときは、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(配偶者を含む。)をいう。)に対し、その負担能力に応じ、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずる。
2 前項の規定により支払いを命ずる費用の額(以下「事故負担額」という。)及びその取扱いについては、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)によるものとする。
3 町長は、更生援護施設への入所措置等を採ったときは、当該身体障害者(以下「非措置者」という。)又はその配偶者、父母及び子のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
5 第3項に規定する費用徴収の取扱いについては、「身体障害者更生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和61年6月3日社更第112号厚生省社会局長通知)及び「身体障害者更生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について」(昭和61年6月3日社更第113号厚生省社会局更生課長通知)によるものとする。
(措置に要する費用の範囲)
第3条 前条第3項の規定による措置に要する費用の範囲は、法第35条第2号の規定により町が支弁した入所措置等に係る費用(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額とする。
2 前項の収入申告書には、前年の収入額及び必要経費の額を証する書類を添付させ、また、納税等申告書には、前年度の桑折町民税課税証明書及び前年の所得税納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控等課税状況を証する書類を添付させなければならない。なお、7月2日以降翌年6月30日までに措置される者に係る収入申告書又は納税等申告書に添付させるべき書類は、7月1日現在に措置されているものと同様とする。
2 費用徴収額を納入する期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所措置等を受けたときは、当該月の翌月の月末とする。
2 町長は、毎年7月1日に、納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(費用徴収額の納入期限の延長)
第7条 町長は、納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めたときは、1年を超えない範囲内において当該納入期限を延長することができる。
(費用徴収額の減免)
第8条 町長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により納入義務者の所得に著しい変動が生じたため費用徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し、又は免除することができる。
(徴収事務手続)
第9条 費用徴収額等の徴収については、第5条から前条までの規定によるほか、桑折町財務規則(昭和62年桑折町規則第2号)の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。