○桑折町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。

(1) 知的障害者名簿(第1号様式)

(2) 知的障害者指導台帳(第2号様式)

(福島県障がい者総合福祉センターへの判定依頼等)

第3条 町長は、法第16条第2項の規定により福島県障がい者総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第3号様式)を福祉センターの長に送付し、福祉センターの長から判定の日時及び場所の通知を受けた後、直ちに判定通知書(第4号様式)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(居宅支援の措置)

第4条 町長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(第5号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託により行うときは、居宅支援措置委託書(第6号様式)を委託しようとする者に送付するものとする。

(施設入所の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(第7号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、施設入所の措置を委託により行うときは、施設入所措置委託書(第8号様式)を委託しようとする知的障害者更生施設等に送付するものとする。

(居宅支援・施設入所等の措置変更等の通知)

第6条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書(第9号様式)により当該被措置者に通知するものとする。

2 前項の場合において、居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託しているときは、居宅支援・施設入所措置委託変更(解除)通知書(第10号様式)により居宅支援の措置を委託した者又は施設入所の措置を委託した知的障害者更生施設等に通知するものとする。

(費用の徴収)

第7条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する行政措置に係る費用の額は、別に定めるところによる。

(職親の申出等)

第8条 施行規則第39条に規定する申し出は、知的障害者職親申込書(第11号様式)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、適当と認めたものを知的障害者職親登録簿に登録するものとする。

3 町長は、前項により登録した者については職親登録通知書(第12号様式)を、不適当と認めた者については、職親登録不承認通知書(第13号様式)を、それぞれ当該申出者に送付しなければならない。

4 町長は、知的障害者職親台帳(第14号様式)を備え、その管轄する区域内の居住する職域について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第9条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(第15号様式)を町長に提出するものとする。

(職親への委託)

第10条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(第16号様式)により当該知的障害者に通知するものとする。

(職親への指導等)

第11条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、知的障害者の実態を把握するとともに、職親に対し適切な指導及び助言を行うものとする。

附 則

この細則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

桑折町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月28日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)