○桑折町国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第13号

目次

第1章 本町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 桑折町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条―第7条の2)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 基金(第12条―第19条)

第8章 罰則(第20条―第23条)

附則

第1章 本町が行う国民健康保険の事務

(本町が行う国民健康保険の事務)

第1条 本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 桑折町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(桑折町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 桑折町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

第4条の2 次に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法の規定による扶養義務者のないもの

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 療養の給付を受ける被保険者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、当該療養の給付に関し、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として408,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を限度として加算するものとする。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

(他の社会保険との調整)

第7条の2 出産育児一時金又は葬祭費の支給は、同一の出産及び死亡につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 町は、国民健康保険法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これら事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 生活習慣病その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) 母子保健

(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第11条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金の設置)

第12条 国民健康保険事業の運営に要する費用に不足が生じたときの財源を積み立てるため、桑折町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第13条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第14条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用純益金の処理)

第15条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が、基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(運用益金等を計上すべき予算)

第16条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、桑折町国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入歳出予算とする。

(繰替運用)

第17条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第18条 基金は、国民健康保険事業の運営に要する費用に不足が生じた場合において、当該不足の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

第18条の2 前条の規定にかかわらず、基金及びその運用益は保健事業費に充てることができる。

(委任)

第19条 第13条から前条までに定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第8章 罰則

第20条 町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第21条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第22条 町は、偽りその他の不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第23条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

第2条 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「350,000円」とあるのは、「390,000円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第3条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下この条から附則第5条までにおいて同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数のあるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数のあるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与との調整)

第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

第5条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書きの規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附 則(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。ただし、附則(療養の給付の範囲の特例)は、昭和35年4月1日から施行する。

附 則(昭和36年条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附 則(昭和36年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第10号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に給付事由が発生した者に係る支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和38年条例第17号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第32号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和42年条例第13号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 昭和42年4月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

3 昭和42年4月1日前の死亡に係る葬祭費の額並びに同日前の出生に係る助産費及び育児手当金の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和42年条例第20号)

この条例は、厚生大臣の廃止承認があったときから施行する。

附 則(昭和43年条例第9号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和43年4月1日前の出産に係る育児手当金の支給方法については、なお従前の例による。

附 則(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

附 則(昭和45年条例第6号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和45年4月1日前の死亡に係る葬祭費の額並びに同日前の出生に係る助産費及び育児手当金の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和47年条例第8号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和47年4月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行われた療養費の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和49年条例第8号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年4月1日以前の助産費、葬祭費、育児手当金の額については、なお従前の例による。

3 第7条の3及び第7条の4については、昭和49年10月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第9号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 昭和50年4月1日以前の出生に係る助産費の額及び育児手当金については、なお従前の例による。

附 則(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 昭和50年9月以前に受けた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年条例第10号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和52年10月1日以前の出生に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和53年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桑折町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の2の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産及び死亡から適用する。

附 則(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第18号)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

2 昭和57年3月1日前に出産した者に係る助産費の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年条例第10号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年4月1日前の死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年条例第24号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の桑折町国民健康保険条例第20条及び第21条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第12号)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

2 昭和61年3月1日前に出産した者に係る助産費の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桑折町国民健康保険条例第20条の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第11号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年4月1日前に出産した者に係る助産費の額及び死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年条例第22号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

附 則(平成7年条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第29号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る桑折町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第4号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る桑折町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る桑折町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の桑折町国民健康保険条例附則第3条から第5条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合について適用する。

附 則(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る桑折町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

桑折町国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第13号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第13号
昭和35年 条例第1号
昭和36年3月31日 条例第12号
昭和36年6月16日 条例第22号
昭和37年3月31日 条例第10号
昭和38年3月29日 条例第17号
昭和38年6月7日 条例第23号
昭和39年3月25日 条例第25号
昭和41年9月22日 条例第32号
昭和42年3月22日 条例第13号
昭和42年9月20日 条例第20号
昭和43年3月19日 条例第9号
昭和44年7月23日 条例第15号
昭和45年3月14日 条例第6号
昭和47年3月21日 条例第8号
昭和49年3月25日 条例第8号
昭和50年3月24日 条例第9号
昭和50年9月22日 条例第20号
昭和50年11月20日 条例第21号
昭和52年3月22日 条例第10号
昭和53年7月20日 条例第13号
昭和54年9月7日 条例第12号
昭和56年12月23日 条例第18号
昭和57年3月19日 条例第10号
昭和57年12月25日 条例第24号
昭和59年7月23日 条例第20号
昭和60年12月25日 条例第12号
昭和61年8月4日 条例第16号
昭和62年3月23日 条例第6号
平成4年3月27日 条例第11号
平成4年7月23日 条例第17号
平成6年9月16日 条例第22号
平成7年3月24日 条例第15号
平成12年3月21日 条例第15号
平成12年6月30日 条例第26号
平成13年3月19日 条例第13号
平成18年9月19日 条例第25号
平成20年3月18日 条例第7号
平成20年12月15日 条例第29号
平成21年6月26日 条例第23号
平成23年3月28日 条例第4号
平成24年6月28日 条例第17号
平成26年12月15日 条例第26号
平成30年3月9日 条例第14号
平成30年6月25日 条例第33号
平成31年3月7日 条例第13号
令和2年5月1日 条例第9号
令和3年3月8日 条例第3号
令和3年12月13日 条例第23号