○桑折町国民健康保険被保険者証の更新規則
昭和57年3月5日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定に基づき、被保険者証の更新について必要な事項を定めるものとする。
(更新)
第2条 被保険者証の更新は、毎年行う。
2 更新月日は、10月1日とする。
附 則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
3 桑折町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和36年桑折町規則第5号)及び桑折町国民健康保険被保険者証の更新の特例に関する規則(昭和41年桑折町規則第10号)は、廃止する。
附 則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第1号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年に限り、第2条第2項中の規定の適用については、同項中「10月1日」とあるのは「4月1日」とする。
3 この改正規則は、施行の日及び施行日以降更新日前までに交付した、桑折町国民健康保険被保険者証については、規則第2条第1項の規定にかかわらず平成22年9月30日とする。