○桑折町国民健康保険被保険者証の更新規則

昭和57年3月5日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定に基づき、被保険者証の更新について必要な事項を定めるものとする。

(更新)

第2条 被保険者証の更新は、毎年行う。

2 更新月日は、10月1日とする。

附 則

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年に限り、第2条第2項の規定の適用については、同項中「10月1日」とあるのは「4月1日」とする。

3 桑折町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和36年桑折町規則第5号)及び桑折町国民健康保険被保険者証の更新の特例に関する規則(昭和41年桑折町規則第10号)は、廃止する。

附 則(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第1号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年に限り、第2条第2項中の規定の適用については、同項中「10月1日」とあるのは「4月1日」とする。

3 この改正規則は、施行の日及び施行日以降更新日前までに交付した、桑折町国民健康保険被保険者証については、規則第2条第1項の規定にかかわらず平成22年9月30日とする。

桑折町国民健康保険被保険者証の更新規則

昭和57年3月5日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和57年3月5日 規則第7号
昭和62年3月12日 規則第3号
平成21年3月2日 規則第1号