○桑折町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第12条)
第3章 認定等(第13条―第20条)
第4章 介護給付等(第21条―第31条)
第5章 賦課及び収納(第32条―第49条)
第6章 苦情処理(第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び桑折町介護保険条例(平成12年桑折町条例第5号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 被保険者
(被保険者証)
第2条 「被保険者証(第1号様式)の記載に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
第3条 削除
第4条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は、町長が必要があると認めたときは、その都度行うことができる。
2 町長は、検認を行ったときは、被保険者証にその旨を表示するものとする。
第5条 被保険者証の更新又は検認は、予め期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない理由等により、前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない場合は、その理由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(無効の被保険者証等の通知)
第6条 町長は、町に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は、当該被保険者証又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護保険施設等に通知するものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第7条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動等について、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(第2号様式)により町長へ届けなければならない。
第9条 町長は、次に掲げる台帳等を備え、所定の事項を記載し整理しなければならない。
(1) 介護保険施設入所者名簿(第5号様式)
(2) 介護保険他市町村住所地特例者名簿(第6号様式)
(3) 介護保険住所地特例被保険者台帳(第7号様式)
(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による介護保険被保険者資格の取得・異動・喪失届(第8号様式)
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第9号様式)
(3) 施行規則第26条第2項の規定による介護保険被保険者証交付申請書(第10号様式)
(4) 施行規則第27条第1項の規定による介護保険被保険者証等再交付申請書(第11号様式)
2 前項第4号の規定による申請に基づき被保険者証を交付するときは、被保険者証に再交付と表示するものとする。
(介護保険資格者証の交付)
第11条 町長は、他の市町村から転入してきた要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に、被保険者証を郵送するまでの間、介護保険資格者証(第12号様式)を交付するものとする。
2 被保険者は被保険者証が交付された場合は、前項の介護保険資格者証を町長にすみやかに返還しなければならない。
第12条 町長は、被保険者が不現住被保険者の恐れがある場合は、必要に応じて介護保険被保険者資格職権処理調査票(第13号様式)により調査を行うことができるものとする。
2 前項の調査を行った場合は、事実を確認し適切な処理を行うものとする。
第3章 認定等
(要介護認定等の申請)
第13条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定に基づく申請は、介護保険認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(第14号様式)により行うものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第14条 施行規則第42条第1項の規定に基づく申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(第15号様式)により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第15条 施行規則第59条第1項の規定に基づく申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(第16号様式)により行うものとする。
(訪問調査の依頼)
第16条 町長が法第27条第2項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する場合は、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(第18号様式)により行うものとする。
(主治医意見書の依頼)
第17条 法第27条第3項に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼するときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(第19号様式)により行うものとする。
(診断命令)
第18条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は、介護保険診断命令書(第20号様式)により行うものとする。
(1) 要介護認定・要支援認定等結果通知書(第21号様式)
(2) 要介護認定・要支援認定等却下通知書(第22号様式)
(3) 要介護認定・要支援認定等取消通知書(第23号様式)
(4) 要介護認定・要支援認定等延期通知書(第24号様式)
(負担割合証の交付等)
第19条の2 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けた要介護被保険者等に対し、利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証(様式第24号の2様式)(以下「負担割合証」という。)を交付するものとする。
2 要介護被保険者等は、負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき、又は負担割合証の有効期限に至ったときは、遅滞なく負担割合証を町長に返還しなければならない。
3 施行規則第28条の2第4項から第6項までの規定により、負担割合証の再交付を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険被保険者証等再交付申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
第4章 介護給付等
(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)
第22条 法第42条第1項、法第42条の3第1項、第47条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の4第1項の支給の受領を委任する場合は、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(第28号様式)により申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第23条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第29号様式)により行うものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第24条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第30号様式)により行うものとする。
(高額介護(介護予防)サービス費等の支給の申請)
第25条 法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(第31号様式)により申請するものとする。
3 介護保険法施行令第22条の2の2第6項及び第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(第31号の3様式)により申請するものとする。
(高額医療合算介護(予防)サービス費の支給の申請)
第25条の2 法第51条の2第1項及び第61条の2第1項の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第31号の6様式)により申請するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第26条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第32号様式)に被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))
第27条 施行法第13条第5項第1号の規定により減免を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(第35号様式)に被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
(負担限度額認定の申請)
第28条 法第51条の2、法第61条の2の認定を受ける場合は、介護保険負担限度額認定申請書(第38号様式)に被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
(特定負担限度額認定の申請)
第29条 施行法第13条第5項第1号及び第2号の規定により認定を受ける場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(第40号様式)に被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給の申請)
第30条 法第51条の2、法第61条の2に規定する負担限度額又は施行法第13条第5項第1号及び第2号に規定する特定負担限度額を償還払いにより支給を申請する場合は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(第42号様式)に被保険者証及び領収書を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格の証明)
第31条 町長は、要介護被保険者等が他市町村へ転出する場合は、受給資格証明書(第44号様式)を交付するものとする。
第5章 賦課及び収納
(保険料額等の通知)
第33条 町長は、法第131条に規定する普通徴収及び法第136条第1項に規定する特別徴収を行う場合は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(第46号様式)により被保険者へ通知するものとする。
2 町長は、保険料の額、特別徴収額若しくは仮徴収額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知、特別徴収中止通知書(第47号様式)により被保険者へ通知するものとする。
(保険料の減免の取り消し)
第35条 町長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、ただちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取り消し)
第36条 町長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により保険料の徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の納付)
第38条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は町の窓口で納付する場合は、納付書(第54号様式)により納付するものとする。
4 町長は被保険者が保険料を町窓口において納付した場合には、介護保険料領収証書(第57号様式)を交付するものとする。
(保険料の還付)
第39条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、介護保険料還付(充当)通知書(第58号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の充当)
第40条 町長は法第139条第3項に規定する保険料の充当を行ったときは、介護保険料充当通知書(第59号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付の証明)
第41条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(第60号様式)により申請するものとする。
(保険給付の支払い方法の変更)
第42条 町長は、法第66条第1項及び第2項の規定に基づく支払い方法変更の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(第62号様式)により通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は、支払い方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(第63号様式)を当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払いの一時差止)
第43条 町長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(第64号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第44条 法第67条第3項の規定に基づく通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(第65号様式)により行うものとする。
(給付額減額等の通知等)
第45条 町長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行うこととしたときは、介護保険給付額減額通知書(第66号様式)により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づく給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、介護保険給付額減額免除申請書(第67号様式)により町長に申請するものとする。
(保険給付の支払い方法の変更の終了)
第46条 法第66条第3項の規定に基づく保険給付の支払い方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、介護保険支払い方法変更(償還払い)終了申請書(第68号様式)により町長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第47条 施行規則第110条第2項に規定する医療保険者への照会は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(第69号様式)により行うものとする。
(保険給付の支払いの一時差止等の予告)
第48条 町長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、介護保険給付の支払い一時差止等予告通知書(第70号様式)により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。
2 町長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払い一時差止等処分通知書(第71号様式)を当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第49条 町長は、保険料を滞納している被保険者に対し、督促状(第72号様式)により督促するものとする。
第6章 苦情処理
(苦情処理への対応)
第50条 町長は、居宅介護支援事業者、居宅介護サービス事業者及び介護保険施設のサービス提供について、当該サービス利用者からの苦情に対応するため、苦情相談等の窓口を設置するものとする。
2 サービス利用者が苦情を申し出る場合は、苦情処理申立書(第73号様式)により行うものとする。ただし、これによりがたい場合にあっては、その他の方法によることもできるものとする。
3 町長は、前項の申し出があったときは、すみやかに対応しなければならない。ただし、他の苦情処理機関が担当することが適当であると認められる事案については、他の苦情処理機関を教示するものとする。
4 町長は、苦情処理に当たるため必要があると認めるときは、法第23条の規定に基づく調査等を行い、事実を確認し適切な対応を図るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略