○桑折町健康づくり推進協議会設置条例

昭和53年12月25日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町における健康づくりに関して重要な事項を調査・審議するため、桑折町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進協議会は、町長の諮問に応じて町民の健康づくりに関する重要事項を調査・審議し、意見を述べることができる。

2 前項に規定するほか、推進協議会は、町民の健康づくりに関する重要事項について、自主的に調査・審議して、町長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 推進協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

(3) 地区の衛生組織等の代表者

(4) その他必要と認められる者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 推進協議会に会長を置く。会長は、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は、会長が招集する。

2 推進協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(報酬)

第7条 各委員の報酬及び費用弁償は、桑折町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年桑折町条例第50号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 推進協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

桑折町健康づくり推進協議会設置条例

昭和53年12月25日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和53年12月25日 条例第18号
平成13年3月19日 条例第12号
平成15年2月18日 条例第4号
平成20年12月15日 条例第27号
平成31年3月19日 条例第15号