○桑折町保健協力員規則

平成3年3月29日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、桑折町保健協力員設置条例(平成3年桑折町条例第4号。以下「設置条例」という。)第4条の規定により桑折町保健協力員(以下「協力員」という。)に関し必要な事項を定め、保健衛生の向上を図り町民の健康保持増進に「努めることを」目的とする。

(選出方法)

第2条 協力員は、町内会ごとのおおむね50戸に1人の割合とし、その選出は町内会長の推薦によるものとする。

(委嘱)

第3条 町長は、前条の規定による推薦をもって委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(業務)

第4条 協力員は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 受持地区の保健衛生実態の把握

(2) 各種集団検診、健康教育、健康相談等の保健衛生事業についての協力

(3) 食生活改善の推進についての協力

(4) 献血事業の推進についての協力

(5) その他保健衛生事業上必要なことについての協力

(組織)

第5条 協力員のうちに次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 3名

2 各地区から役員1名選出し、会長は役員の互選によるものとする。

(経費)

第6条 協力員の経費は、毎年度本町一般会計予算の定めるところによる。

附 則

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 桑折町保健婦補助員規則(昭和34年桑折町規則第3号)は、廃止する。

桑折町保健協力員規則

平成3年3月29日 規則第6号

(平成3年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成3年3月29日 規則第6号