○桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和52年8月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年桑折町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(清掃業者の営業許可期間)

第2条 法第7条に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可は、2年以内の期限を付して行うものとする。

(様式)

第3条 条例及びこの規則の規定による申請書、許可証等の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請書 第1号様式

(2) 一般廃棄物収集運搬業許可証 第2号様式

(3) 許可申請事項変更届 第3号様式

(4) 業務廃止(休止)届 第4号様式

(5) 廃棄物運搬器材検査証交付願 第5号様式

(6) 検査証 第6号様式

(7) 清掃業者従業員証交付願 第7号様式

(8) 清掃業者従業員証 第8号様式

(9) 立入検査証明書 第9号様式

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(既存規則の廃止)

2 桑折町清掃規則(昭和38年桑折町規則第6号)は、廃止する。

附 則(平成5年規則第21号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和52年8月1日 規則第6号

(平成10年2月23日施行)