○桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和52年8月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年桑折町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(清掃業者の営業許可期間)
第2条 法第7条に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可は、2年以内の期限を付して行うものとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請書 第1号様式
(2) 一般廃棄物収集運搬業許可証 第2号様式
(3) 許可申請事項変更届 第3号様式
(4) 業務廃止(休止)届 第4号様式
(5) 廃棄物運搬器材検査証交付願 第5号様式
(6) 検査証 第6号様式
(7) 清掃業者従業員証交付願 第7号様式
(8) 清掃業者従業員証 第8号様式
(9) 立入検査証明書 第9号様式
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
(既存規則の廃止)
2 桑折町清掃規則(昭和38年桑折町規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成5年規則第21号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。