○桑折町廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年12月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年桑折町条例第11号)第15条第6項の規定に基づき、桑折町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長・副部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

(関係者の出席)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、税務住民課で処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

桑折町廃棄物減量等推進審議会規則

平成5年12月24日 規則第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年12月24日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第3号
平成27年3月26日 規則第1号