○桑折町清掃施設条例
昭和39年3月25日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、汚物を衛生的に処理し、公衆衛生の向上を図るため、清掃施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 清掃施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 清掃施設の管理については、桑折町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年桑折町条例第11号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
公衆便所 | 桑折町大字万正寺字坂町20番地 |
公衆便所 | 桑折町字諏訪3番地の2 |
公衆便所 | 桑折町大字下郡字7番地 |
公衆便所 | 桑折町大字北半田字御免町43番地の1 |
公衆便所 | 桑折町大字伊達崎字大畑向17番地の1地先 |